○村田町役場決裁規程

平成9年12月22日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 村田町役場における事務の決裁については、別に定めるもののほかこの訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は第4条により専決権限を有する者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として順次に班の上席者を経て直接上司の決定又は関係課の合議を経て町長の決裁を経なければならない。

(平18訓令5・一部改正)

(専決)

第4条 副町長は、別表の副町長専決事項の欄に掲げる事務を専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、副町長は町長の決裁を要しないと認める事務を専決することができる。

3 課長等(各課長、支所長、出張所長、保健センター所長及び保育所長をいう。)は、別表の課長等共通の専決事項の欄及び各々の課長等の専決事項の欄に掲げる事務を専決することができる。

4 前2項に定めるもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれの専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(平11訓令16・平19訓令3・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条第3項及び第4項の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関しては、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が共に不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 専決者たる課長等が不在のときは、総括主査がその事務を代決する。

4 前項の場合において、複数の総括主査を置く課にあっては、庶務を担当する総括主査が代決するものとする。ただし、課長等が指定する事務については、当該事務を担当する総括主査が代決し、総括主査を置かない課にあっては、その課の上席職員がその事務を代決することができる。

(平18訓令5・平19訓令3・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないものについてはこの限りでない。

(後閲)

第8条 代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

附則

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成11年2月1日訓令第16号)

この訓令は、平成11年2月8日から施行する。

附則(平成12年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。ただし、第1条村田町役場決裁規程別表各課室所共通の項助役専決事項第12号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月28日訓令第11号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

附則(平成14年12月25日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年8月1日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月24日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年8月11日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成25年1月15日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月6日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平11訓令16・平12訓令13・平13訓令4・平13訓令11・平14訓令24・平16訓令5・平17訓令2・平18訓令5・平18訓令27・平19訓令3・平21訓令3・平21訓令14・平25訓令2・平28訓令6・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)

主務課区分

副町長専決事項

課長等専決事項

各課室所共通

1 課長等の県内旅行命令及び職員の県外旅行命令並びにその復命の受理

2 課長等の年次休暇の届出の受理及び特別休暇の承認

3 課長等の勤務を要しない日の指定及び振替に関すること。

4 課長等の事務引継

5 1件300万円未満の工事の執行

6 1件100万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令(工事施行の場合300万円未満・食糧費の場合10万円未満)

7 1件100万円未満の物品売買の決定

8 1件100万円未満の公有財産の維持管理の決定

9 1件100万円未満の公有財産の占用・使用の契約等の更新

10 1件100万円未満の収入調定及び納入通知

11 使用料・手数料・その他の収入の減免決定

12 公文書の開示決定及び審査請求に対する裁決

1 所属職員の事務分担の決定

2 所属職員の年次有給休暇の届出の受理

3 所属職員の週休日の指定及び振替に関すること。

4 職員の時間外勤務命令・休日勤務命令及び夜間勤務の命令

5 臨時職員の事務

6 軽易又は定例的な申請・届出・報告・調査及び照会・回答・通知・意見・具申・進達等に関すること。

7 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明・閲覧・謄抄本の交付及び許可

8 使用料・手数料及びその他定額の収入に係る督促

9 所属職員の事務引継ぎ

10 税外収入の分納

11 過誤払の戻入

12 1件30万円未満の収入調定及び納入通知

13 1件130万円未満の工事の執行

14 1件30万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令(工事施行の場合130万円未満・食糧費の場合2万円未満)

15 次に掲げるものの予算執行

ア 光熱水費・通信運搬費・火災保険料

イ 長期契約に基づく保険料・土地・家屋の賃借料

ウ 新聞購読料・テレビ聴取料等定期的な支出に係るもの

16 職員の旅行命令(県外旅行を除く)及びその復命の受理

総務課

1 職員の職務に専念する義務の免除の承認

2 営利企業等の従事許可

3 職員の研修計画の決定

4 公有財産の保険契約

1 職員の特別休暇の承認

2 職員の扶養手当・通勤手当及び住居手当の認定

3 日直・宿直の勤務割当命令

4 職員の身分及び給与の証明

5 火災・水害等災害状況の速報

6 職員共済組合・職員退職手当組合に対する申請又は届出

7 庁用自動車の運行計画

8 臨時職員の任免

9 職員の健康診断の実施

10 公有財産の保険契約の更新

11 不用物品の処分

財政課

1 項内の予算流用

2 公有財産の登記委託

1 1件50万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令(食糧費の場合5万円未満)

2 1件50万円未満の物品の売買の決定

3 1件50万円未満の維持修理の決定

4 1件50万円未満の収入調定及び納入通知

5 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令

報酬・給料・職員手当・共済費退職手当組合負担金・公債費

6 目内の予算流用

税務課

1 町税の徴収猶予・滞納処分等の決定及び徴収嘱託・受託の決定

1 町税の賦課徴収に係る調査の実施

2 特別徴収義務者の指定及び納税管理人申告書の処理

3 納税通知書の交付

4 原動機付自転車等の標識の交付及び返還

5 固定資産課税台帳に登録された価格等の通知

6 町税の還付決定

7 資格得喪に伴う国保税の還付決定

8 納税の督励及び催告

9 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施

10 測量法(昭和24年法律第188号)第21条の規定による永久標識について、又は一時標識について滅失・破損等の通知(第21条)

11 国土調査に関する資料の閲覧及び交付

12 国土交通省所管法定外公共用財産の境界確定

13 地籍調査に係る登記修正

町民生活課

 

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務を処理すること。

2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務を処理すること。

3 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく事務を処理すること。

4 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく人口動態調査表の作成及びその提出

5 村田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年村田町条例第4号)に基づく印鑑の登録及び印鑑証明書の交付

6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の施行に関する次のこと。

ア 許可証の交付(第5条・第8条)

イ 管理者からの報告の受理(第17条)

7 犯罪事項に関する通知

8 既決犯罪通知書の処理

9 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条の規定による自衛官の募集に関する事務を処理すること。

10 職業安定法(昭和22年法律第141号)第11条の規定により求職者の身元調査等を行うこと。

11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に関する次のこと。

ア 事業活動に伴う一般廃棄物の運搬場所及び運搬方法の指示(第6条の2第5項)

イ 報告の徴収及び立入検査(第18条・第19条)

12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による犬の登録申請及び犬の鑑札の交付(第4条)

13 国民年金法(昭和34年法律第141号)の施行に関する次のこと。

ア 被保険者の資格の得喪及び氏名の変更等の届出の受理及び管轄社会保険事務所への報告(第12条)

イ 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2の規定により町長が行うこととされる事務を処理すること。

14 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第28条の規定によるねずみ族、昆虫等駆除の実施

15 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の施行に関する次のこと。

ア 届出等(第9条)

イ 保険給付のうち現金で支給もの及び一時差し止めの決定(第54条、第54条の3、第54条の4、第57条の2、第58条)

ウ 被保険者証の交付等(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条、第7条

エ 被保険者証の検証又は更新(施行規則第7条の2)

オ 高齢受給者証の交付等(施行規則第7条の4)

16 老人保健法(昭和57年法律第80号)の施行に関する次のこと。

ア 健康手帳の交付(第13条)

イ 訪問指導(第19条)

ウ 届出の受理(老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号)第2条~第4条及び第6条~第12条)

健康福祉課

1 行旅死亡人の遺留品の処分

2 臨時予防接種の施行計画

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定による要保護者の状況の通報及び調査

2 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条の規定による要保護者に関する資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する指導

3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による援護に関する事務

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による援護に関する事務

5 心身障害者医療費の助成に関する事務

6 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による行旅病人及びその同伴者の救護、行旅死亡人の埋火葬等に関する事務

7 旧軍人恩給請求書の進達

8 戦傷病者、戦没者遺族等の援護の事務

9 社会福祉事業に関する報告及び処理に関すること。

10 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による援護に関する事務

11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)の施行に関すること。

12 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による援護に関する事務

13 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の施行に関する次のこと。

ア 健康教育、健康相談、健康診査

14 高齢者福祉サービスの認定に関する事務

15 老人憩の家の管理運営に関する事務

16 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に関する次のこと。

ア 介護保険被保険者資格取得喪失の認定

イ 介護給付費の決定及び支給

ウ 介護保険被保険者証の交付及び更新

エ 介護保険の減免等の認定及び認定証の交付

オ 要介護認定に関する事務

カ 地域支援事業に関する事務

キ 補助金・交付金等に関する事務

ク 地域密着型サービス施設に関する軽易な事務

子育て支援課

 

1 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関すること。

ア 受給資格及び児童手当法の額の認定(第7条)

イ 所得の状況等の届出の受理(第26条)

2 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条の規定により町長が行うこととされた事務を処理すること。

農林課

1 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条の規定による被害農林漁業及び特別被害農林漁業者並びにこれらの損失額の認定

2 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第15条の規定による家畜伝染病のまん延防止のための通行の制限又は遮断

1 種苗法(平成10年法律第83号)第49条の規定による種苗業者からの届出の受理及び農林水産大臣への報告

2 家畜伝染病予防法の施行に関する次のこと。

ア 伝染性疾病についての届出の受理及び報告(第4条)

イ 患者等についての届出の受理公示、通報及び報告(第13条)

3 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第20条の規定による土地立入り及び立木竹伐材の許可

4 村田町高齢者等肉用牛貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年村田町条例第26号)に関すること。

まちづくり振興課

1 電子計算による事務処理の計画

1 基幹統計及び一般統計調査の実施

2 統計調査区の決定

3 電子計算利用の統括

建設水道課

1 道路法(昭和27年法律第180号)の施行に関する次のこと。

(ア) 道路区域の決定(第18条)

(イ) 兼用工作物の管理に関する協議(第20条)

(ウ) 工事原因者に対する工事施行命令(第22条)

(エ) 道路占用の許可(占用期間が1年未満のものを除く。)(第32条)

2 村田町営住宅条例(平成9年村田町条例第33号)の施行に関する次のこと。

(ア) 入居者の決定(第7条・第8条・第9条)

(イ) 模様替等の承認(第32条)

3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第26条の規定による障害物の伐除

4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の施行に関する次のこと。

(ア) 土地立入り許可(第72条)

(イ) 報告及び資料の提出の請求並びに勧告助言及び援助(第123条)

1 道路法の施行に関する次のこと。

(ア) 道路区域の変更及び共用開始並びに廃止(第18条)

(イ) 道路管理者以外の者の行う工事の承認(第24条)

(ウ) 道路占用の許可(占用期間が1年以上のものを除く。)(第32条)

(エ) 原状回復の命令(第40条)

(オ) 道路の通行の禁止又は制限(第46条)

2 町営住宅入居者の募集

3 建築確認申請の進達

村田町役場決裁規程

平成9年12月22日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 平成9年12月22日 訓令第23号
◇ 平成11年2月1日 訓令第16号
◇ 平成12年3月31日 訓令第13号
◇ 平成13年3月30日 訓令第4号
◇ 平成13年6月28日 訓令第11号
◇ 平成14年12月25日 訓令第24号
◇ 平成16年4月1日 訓令第5号
◇ 平成17年3月17日 訓令第2号
◇ 平成18年3月30日 訓令第5号
◇ 平成18年8月1日 訓令第27号
◇ 平成19年3月7日 訓令第3号
◇ 平成21年2月24日 訓令第3号
◇ 平成21年8月11日 訓令第14号
◇ 平成25年1月15日 訓令第2号
◇ 平成28年3月24日 訓令第6号
◇ 平成29年3月29日 訓令第1号
◇ 令和元年12月6日 訓令第12号
◇ 令和3年3月30日 訓令第6号