○村田町庁舎管理規則
昭和51年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは町の事務又は事業の用に供する建物のほか、庁舎外において駐車場として現に使用している区域、またその敷地及び工作物をいう。
(平27規則12・全改)
(管理責任者)
第3条 副町長は、庁舎の管理に関する事務を総括するものとする。
区分 | 管理責任者 |
本庁舎及び西庁舎並びにこれらの庁舎に付属する建物、敷地及び駐車場 | 総務課長 |
東庁舎並びにこの庁舎に付属する建物、敷地及び駐車場 | 農林課長 |
支所、出張所及び出先機関の庁舎並びにこれらの庁舎に付属する建物、敷地及び駐車場 | 支所、出張所又は当該出先機関の長 |
3 管理責任者は出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
(平16規則6・追加、平18規則3・平19規則1・平24規則3・平27規則12・一部改正)
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(平16規則6・旧第3条繰下)
(物品の販売等)
第5条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 広告物、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。
(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。
2 前項ただし書の許可を受けようとするものは、あらかじめ管理責任者に許可の申出をしなければならない。
3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(平16規則6・旧第4条繰下)
(駐車場等の使用等)
第6条 庁舎に車両を駐車しようとする者は、管理責任者が認める場合を除き、管理責任者が指定する庁舎の駐車場及び駐輪場(以下「駐車場等」という。)に駐車しなければならない。
2 駐車場等を使用することができる者は、管理責任者が認める、施設を使用するために来庁した者(以下「来庁者」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、管理責任者は、来庁者以外の者で必要があると認めるものに対し、駐車場等の使用を許可することができる。
4 管理責任者は、車両を駐車場等以外の場所に駐車する者及び車両を前項の許可なく駐車場等に駐車する者に対し、必要な措置をとることができる。
(平27規則12・追加)
(立入りの制限等)
第7条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めたときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。
(平16規則6・旧第5条繰下、平27規則12・旧第6条繰下)
第8条 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めたときは、庁舎又は庁舎内に立入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(平16規則6・旧第6条繰下、平27規則12・旧第7条繰下)
(退去命令等)
第9条 管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して庁舎における秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者
(4) 立入りを禁止した場合に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(5) 建物、工作物その他の設備器具若しくは立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 旗、のぼり、宣伝、プラカード、その他これらに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者
(7) 職務に関係のない文書、図書等を頒布し、又は頒布しようとする者
(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者
(10) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩き、その他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(11) 正当な理由なく庁舎に居続けている者
(12) 泥酔等により他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(13) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをしようとする者
(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(平16規則6・旧第7条繰下、平27規則12・旧第8条繰下・一部改正)
(撤去等の命令)
第10条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外へ搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 庁舎に掲揚され掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
(平16規則6・旧第8条繰下、平27規則12・旧第9条繰下)
(盗難の予防)
第11条 管理責任者は庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。
(平16規則6・旧第9条繰下、平27規則12・旧第10条繰下)
(物品の搬出)
第12条 管理責任者は、盗難防止のため必要があると認めたときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。
(平16規則6・旧第10条繰下、平27規則12・旧第11条繰下)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
(平16規則6・旧第11条繰下、平27規則12・旧第12条繰下)
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。