○村田町議会に係る財務事務の補助執行に関する規則
平成6年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町議会に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 次に掲げる村田町議会(以下「議会」という。)の事務局の職にある者は、村田町職員その他その者のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとみなす。
(1) 議会の事務局長、総括主査、主任主査及び主査
(2) 前号に掲げるものを除く議会事務局の職員の職
(平18規則3・平19規則1・一部改正)
(補助執行)
第3条 議会の事務局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 国庫支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(6) 現金の寄附の受納に関すること。
(専決)
第4条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務のうち、次に掲げるものについては、専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を得なければならない。
(1) 1件30万円未満の収入調定及び納入通知
(2) 1件30万円未満の支出負担行為及びこれに伴う支出命令(食糧費の場合2万円未満)
(3) 次に掲げるものの予算執行
ア 光熱水費、通信運搬費及び火災保険料
イ 長期契約に基づく保険料並びに土地及び家屋の賃借料
ウ 新聞購読料及びテレビ聴取料等定期的な支出に係るもの
2 前項に掲げるもののほか、補助執行に係る事務の決裁については、村田町役場決裁規程(平成9年村田町訓令第23号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。