○村田町表彰規則

昭和47年5月11日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、本町において町勢の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育の進展に貢献し、その功績顕著なるもの、又は徳行卓越し、町民の儀表となるものを表彰し、もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 前条の表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 産業開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 道路又は交通の改良発展に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(10) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(11) 環境美化の促進に貢献し、その功績顕著なもの

(12) その他特に表彰に価すると認められるもの

(平6規則5・平31規則2・一部改正)

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年度町長が別に定めた日に行う。

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することがある。

第5条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存する。

第6条 主管課長等及び教育長は、第2条に該当するものであると認めるときは、その事蹟を精査し様式第1号又は様式第2号により町長に具申することができる。

(平20規則14・一部改正)

第7条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することがある。

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日規則第14号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

村田町表彰規則

昭和47年5月11日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年5月11日 規則第5号
平成6年3月25日 規則第5号
平成20年9月12日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第2号