○村田町表彰規則
昭和47年5月11日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、本町において町勢の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育の進展に貢献し、その功績顕著なるもの、又は徳行卓越し、町民の儀表となるものを表彰し、もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(1) 徳行卓越し、他の模範となるもの
(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 道路又は交通の改良発展に貢献し、その功績顕著なもの
(9) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(10) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの
(11) 環境美化の促進に貢献し、その功績顕著なもの
(12) その他特に表彰に価すると認められるもの
(平6規則5・平31規則2・一部改正)
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年度町長が別に定めた日に行う。
第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することがある。
第5条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存する。
(平20規則14・一部改正)
第7条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することがある。
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日規則第14号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。