情報公開制度

「町民の知る権利」を尊重し、町が保有する情報について、町民の皆さんの請求により公開する制度です。

開示請求できる方

1.町の区域内に住所を有する方
2.町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
4.町の区域内に存する学校に在学する方
5.上記に掲げるもののほか実施機関が行う事務事業に直接利害関係を有する方

実施機関

・町長 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・監査委員 ・農業委員会 ・固定資産評価審査委員会 ・議会

開示請求できる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書や電磁的記録であって事務手続きが終了し、実施機関が保有しているもの。

開示できない情報

1. 法令の規定により開示できない情報
2. 個人に関する情報で特定の個人が識別される又は識別され得る情報、若しくは特定の個人を識別することができないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報
3. 法人などの正当な利益が損なわれる情報
4. 意思形成過程の情報で、開示することにより事業事務の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
5. 争訟、交渉、入札、試験などの事務事業で公開することにより、事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報
6. 町又国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって開示することにより協力関係を著しく損なうと認められる情報
7. 人の生命の保護や犯罪の予防等に支障が生ずるおそれがある情報

請求方法

情報公開窓口(総務課)で、公文書開示請求書(wordデータ)に氏名、住所、公文書の内容などを記入し、提出していただきます。
また、郵送による請求も受けておりますので、総務課総務班までお問い合わせください。

開示の決定と実施

 開示請求のあった公文書は、請求を受けた日から30日以内に開示するかどうかの決定をします。ただし内容によっては、その決定期間を延長する場合もあります。

費用

公文書の閲覧については、手数料はかかりません。ただし、コピーの交付を希望する場合は、下記により費用を負担していただきます。

審査請求

実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。実施機関は、村田町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。

様式関係

公文書開示請求書(wordデータ)
公文書の写しの交付等申請書(wordデータ)

村田町 総務課
お問い合わせTEL: 0224-83-2111 メール

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