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個人町民税は、所得の多少にかかわらず均等に負担する均等割額と、前年(1月1日から12月31日)の所得に応じて負担する所得割額の合計額で課税されます。
毎年1月1日現在で村田町内に住所がある人は、3月15日までに村田町へ申告しなければなりません。ただし、次に該当する場合は申告の必要がありません。
毎年前年中(1月1日から12月31日まで)の収入状況を翌年3月15日まで申告します。毎年、税務課職員が各地区公民館(5ヵ所)に会場を設置し行います。申告が必要かどうかや、各会場の日程など事前に確認しましょう。
その年にあった収入の種類や支払った保険料などで必要な書類が異なります。毎年1月中旬に全戸配布の「申告相談のおしらせ」などを確認して下さい。
遺族年金、障害年金、失業保険などは課税対象にならない収入なので、申告義務はありません。しかし、世帯の全員が課税対象にならない収入の場合は、毎年1月中旬に全戸配布している「申告受付票」の「扶養等の申出票」を申告会場または税務課に提出して下さい。税務課への電話連絡でも対応いたします。
※申告がない場合は未申告扱いになり、証明書等の発行や保険税などの軽減措置が受けられない場合があります。
会社を退職した場合などで給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を普通徴収の方法で納めていただきます。(町から個人あてに納税通知書をお送りします)
ただし、次の場合を除きます。
| 均等割(年額) | 町民税 | 県民税 | 計 |
|---|---|---|---|
| 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基に算出します。
1.所得金額の算出
所得金額*給与所得者や公的年金所得者の場合は、必要経費の代わりに、収入額に応じた控除額を収入から差し引きます。
*利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、山林所得、退職所得については別の算式で計算します。
2.所得割額の算出
− 所得控除額 =
課税所得金額
× 税率10%(町民税:6%、県民税:4%) − 税額控除 =
所得割額*住民税の所得割税率は、課税所得の金額に応じて3段階(超過累進構造)に分けられていましたが、税源移譲に伴い、課税所得の多少に関わらず一律10%(比例税率構造)に統一されます。
*分離譲渡所得者は、別に税率の設定基準があります。
*所得控除額には、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などがあります。
*町県民税の定率による税額控除(定率減税)は、平成19年度課税住民税より廃止されています。
■例)給与収入が400万円で、収入の無い妻、子2人を扶養している場合
所得金額 = 2,660,000円(給与所得者や公的年金所得者の場合は、必要経費の代わりに、収入額に応じた控除額を収入から差し引きます。)
2,660,000円 − 所得控除額1,755,000円 =
課税所得金額905,000円
905,000円 × 10% =
所得割額90,500円
90,500円」−「税額控除」+「均等割額4,000円」= 94,500円*例の所得控除1,755,000円の内訳
(社会保険料控除400,000円、生命保険料控除35,000円、配偶者控除330,000円、扶養控除660,000円、基礎控除330,000円)
| 種類 | 納税者 | 納入方法 | 納期 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人町民税 | 普通徴収 | 事業所得者等 | 町からの納税通知書で納めます。 | 6月・8月・10月・12月の各末日 |
| 特別徴収 | 給与所得者 | 町からの通知に基づき、毎月の給与から税額を天引きします(会社がまとめて納めます)。 | 毎月(徴収した月の翌月10日まで) | |