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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿またはは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
(3)税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、5月中旬に納税者あてに通知されます。
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
(2)住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
(1)評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
(2)新築住宅に対する減額措置
平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
■現行適用対象要件| 新築時期 | 床面積(併用住宅は居住部分の床面積)要件 |
|---|---|
| 平成17年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
■減額される範囲
住居用の床面積が120平方メートルまでは全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
■減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分
◎長期優良住宅の場合
一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分
※長期優良住宅の場合、平成21年6月4日(法施行の日)〜平成24年3月31日の間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定通知書またはその写しが必要です。
(3)滅失した家屋の届出
家屋を滅失(取り壊し等)された場合には、速やかに税務課資産税班まで届出てください。届の受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋についての固定資産税は課税されません。
なお、登記のある建物については、法務局で滅失登記を行ってください。
平成23年東日本大震災により被害を受けた償却資産の代替資産については固定資産の特例があります。
滅失・損壊した償却資産の代わりに償却資産を取得・改良した場合などには固定資産税が軽減されます。
軽減を受けるためには申告書の提出が必要となります。申告方法・様式等については下記よりダウンロードしてください。