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お問い合わせ先 税務課  電話番号 0224-83-6403

軽自動車税

軽自動車税とは

軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
したがって、4月2日から翌年3月31日までの間に軽自動車等を取得してもその年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車や下取りに出してもその年度分の税金は全額納付していただくことになります。廃車や譲渡する場合は、後日のトラブルを避けるためにも当事者同士で税についての話し合いをしておくことをお勧めします。

納税の方法

役場から5月に送付する納税通知書で納めていただきます(口座振替も可能です)。

口座振替を利用されている方へ

納期5月末日に口座から引き落としになります。継続検査(車検)用の納税証明書は、6月中旬に送付いたします。6月1日からハガキの納税証明書が届くまでに車検がある方は、お手数ですが税務課窓口にて先に発行致します。ご了承下さい。

手続きについて

軽自動車を取得したり、他人に譲渡したり、廃車にしたり、住所を変更したときは、15日以内に次のところへ申告してください。
届出先は車種により異なります。詳しくは、バイク・軽自動車の届出にてご確認ください。

車種別の税額及び手続きの場所

車種 年税額 登録・廃車等の手続き場所
原動機付自転車 総排気量が50cc以下 1,000円 村田町役場税務課
総排気量50cc超90cc以下 1,200円 村田町役場税務課
総排気量90cc超125cc以下 1,600円 村田町役場税務課
三輪以上で総排気量50cc以下 2,500円 村田町役場税務課
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 村田町役場税務課
農耕作業用以外 4,700円 村田町役場税務課
軽自動車 125cc超250cc以下の二輪 2,400円 宮城県軽自動車協会
三輪 3,100円 宮城県軽自動車協会
四輪 乗用(自家用) 7,200円 宮城県軽自動車協会
乗用(営業用) 5,500円 宮城県軽自動車協会
貨物用(自家用) 4,000円 宮城県軽自動車協会
貨物用(営業用) 3,000円 宮城県軽自動車協会
フルトレーラー等 2,400円 宮城県軽自動車協会
二輪小型自動車(250cc超) 4,000円 東北運輸局宮城運輸支局

軽自動車税Q&A

・盗難にあった場合は、どうするの?

警察に盗難届けを出しても、車両は登録のままになり課税されます。役場税務課へ廃車の手続きを行って下さい。また、警察への盗難届け受理番号があればナンバー弁償金は頂きません。

・知人に譲ったのに税金が来た。どうして?

個人間で車両を渡しあっても、車両の登録は変更しません。登録変更(名義変更など)の手続きがなく4月1日に登録状態であれば、税金がかかります。トラブルを避けるため必ず変更届けを行なってください。

・もう車両が無い、使っていないのに税金が来た。どうして?

実際に車両が無い場合や、所有者が亡くなられた場合など実際に使用していなくても、登録がそのままであれば税金がかかります。必ず変更届けを行なってください。

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