【平成24年5月15日 午前8時現在】
平成23年3月11の東北地方太平洋沖を震源とする地震「東日本大震災」に関する村田町内の情報は、こちらからご確認ください。
(登録:平成23年5月10日/更新:平成24年5月15日)
観測地点(村田町役場前駐車場・村田保育所及び村田児童館)は、村田町職員が測定したデータで、測定装置は環境放射線モニタPA-1000 Radi(簡易放射線測定器)、幼稚園・沼辺児童館・小学校及び中学校は(財)日本科学技術振興財団から借用しているDX-200使用。
校庭(グランド)は、保育所・児童館・幼稚園・小学校は地表から50p、中学校は1m、プールは水面から1pの高さで計測。
観測地点(大河原町役場付近)は、宮城県環境生活部原子力安全対策室発表のデータで、測定装置はサーベイメータ(地上)。
測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト)で、測定値は1時間あたりの値です。
文部科学省では平成23年5月27日に「学校において、当面、年間1ミリシーベルトを目指す」と示しております。なお町内の学校の中で比較的高い放射線量が測定されている村田第二小学校で過去において計測した0.23μSv/hにて計算した場合、学校において児童生徒が受ける線量は約0.062ミリシーベルト/年と推測されますので、年間1ミリシーベルトの6%程度となっております。
詳細は、下記の文部科学省のホームページをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/07/20/1305089_0720.pdf
(建設課 TEL83−6407 産業振興課 TEL83−6406) (登録:平成23年3月22日/更新:平成24年4月6日)
村田町内の県道・町道・農道の通行規制について
現在、道路・下水道の本復旧へ向けて発注手続きを行っております。
引き続き仮応急復旧工事により通行可能としております。大変ご迷惑をおかけしますが、十分気をつけて通行してください。
県道 片側交互通行 1箇所(名取・村田線) 6月末まで
町道 全面通行止 4箇所(カケストヤ線2、西久保渋口沢線、北塩内迫線)
片側通行止 2箇所(沼田線、寄井線)
農道 全面通行止 1箇所(南谷山線)
片側通行止 1箇所(農免菅生線)
林道 全面通行止 1箇所(カケストヤ線)
※その他復旧工事のため、通行制限箇所があります、通行には気をつけてください。
(町民生活課 TEL83−6401) (登録:平成23年3月22日/更新:平成24年3月12日)
災害ごみ(瓦・ブロック)については、平成24年2月29日で受入を終了しました。災害ゴミの処理にお困りの方は町民生活課環境衛生班までご相談下さい。
(総務課 TEL83−2111) (登録:平成23年3月23日/更新:平成24年1月16日)
災害支援相談窓口は5月末で終了しましたが、災害関係の相談がある方は、総務課までご連絡ください。
り災証明書等の申請受付は、特別な場合を除き平成23年12月28日で終了しました。(平成24年1月16日)
※特別な場合(例)
○自宅修繕のために金融機関から証明書の提出を求められているとき
○保険金申請のために機関から証明書の提出を求められているとき
○勤務先から見舞金等のために証明書の提出を求められているとき
東日本大震災に係る被災者生活再建制度(基礎支援金)の申請期間が平成24年4月10日から平成25年4月10日まで延長されました。大規模半壊又は半壊以上で解体を予定されている方は制度をご活用ください。
被災者生活再建支援制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
支援制度の対象となる被災世帯は次のとおりです。(1)住宅が全壊した世帯、(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯、(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯、(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)。
被災者生活再建支援制度については、健康福祉課までご連絡ください。(更新:平成23年12月12日)
生活復興支援資金は、東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援するための資金です。
ご相談、お申込などの相談窓口は、村田町社会福祉協議会(TEL0224-83-5422)で行っております。(更新:平成23年8月3日)
今回の震災で被災した住宅の復旧支援として、住宅修繕工事費が10万円(税抜き)以上になる場合、町で補助します。申請受付を、建設課(西庁舎2階)で行います。(更新:平成23年7月26日)
住宅修繕工事補助金のチラシはこちら(PDFファイル)
申請書はこちら(wordファイル) 申請書の記載例はこちら(PDFファイル)
請求書はこちら(wordファイル) 請求書の記載例はこちら(PDFファイル)
1 災害弔慰金の支給
平成23年東日本大震災により亡くなられた方の遺族に対して、災害弔慰金を支給する制度です。
(1)支給額
生計維持者 500万円
その他の者 250万円
(2)遺族の範囲
配偶者、子、父母、孫、祖父母
2 災害障害見舞金の支給
平成23年東日本大震災により精神又は身体に著しい障害を受けた方に対して、災害障害見舞金を支給する制度です。(障害の程度によります)
(1)支給額
生計維持者 250万円
その他の者 125万円
(2)障害の程度
| 1 | 両目が失明した方 |
| 2 | 咀しゃく及び言語の機能を廃した方 |
| 3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 |
| 4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 |
| 5 | 両上肢をひじ関節以上で失った方 |
| 6 | 両上肢の用を全廃した方 |
| 7 | 両下肢をひざ関節以上で失った方 |
| 8 | 両下肢の用を全廃した方 |
| 9 | 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する程度が前各号と同程度以上と認められる方 |
3 災害援護資金の貸付
平成23年東日本大震災により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸し付けを行ないます。
(1)貸付対象者
災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた方
(2)貸付限度額
350万円以内(被害状況(負傷の程度、全壊、半壊等)により異なります。)
(3)所得制限
世帯に属する方の所得の合計額が、世帯人員数等に応じて設定した額(2人世帯は430万円、その世帯の住居が滅失した世帯は人数によらず1,270万円等)に満たない世帯が対象
(4)貸付条件
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行(平成23年5月2日)により、当初お知らせしていた内容から、貸付条件を緩和しています。
ア 利 率
連帯保証人を立てる場合 無利子
連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間中は無利子)
イ 償還方法 年賦又は半年賦
ウ 据置期間 6年(特別の場合8年)
エ 償還期間 13年(据置期間を含む)
※貸付限度額及び所得制限等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
宮城県では、東日本大震災でり災され、既に民間賃貸住宅へ入居された方、または今後、民間賃貸住宅に入居する予定がある方で、災害救助法上の応急仮設住宅の入居要件を満たすと判断される場合、宮城県がその住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供できることになりました。
住宅金融支援機構では、今回の地震により住宅に被害が生じ、「り災証明書」の発行を受けたかたに向けて、災害復興住宅融資を実施しています。
住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の詳しい内容はこちらから(外部リンクします)
被災住宅復旧のための災害復興住宅融資のお知らせ(住宅金融支援機構) [PDFファイル136KB]
経済産業省・中小企業庁をはじめとし、各関係機関が公表した当該地震に係る被災中小企業対策について、随時情報提供しています。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構の支援策について
(健康福祉課 TEL83−6402) (登録:平成23年3月22日/更新:平成24年1月16日)
(教育委員会 TEL83−2023) (登録:平成23年3月22日/更新:平成23年12月7日)
次の施設は現在使用できません。
(総務課 TEL83−2111) (登録:平成23年4月12日/更新:平成23年4月19日)
今回の震災により、町外から町内に避難し滞在している方は、「一時避難者カード」の提出をお願いします。
このカードの情報は、一時避難者に対する援助の手立て等に活用させていただきます。なお、これまでお住まいの住所地の市町村に安否情報として情報提供しますのでご了承ください。一時避難者カードは、役場、沼辺支所、菅生出張所に準備してありますが、提出先は役場(総務課)となります。
(登録:平成23年4月5日)
宮城県町村会の顧問弁護士を務めている法律事務所によるブログです。
震災法律相談Q&A