生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定

国では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中企業の生産性革命の実現のため設備投資の支援することとしております。
本制度では、市町村が、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。その後本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

導入促進基本計画の概要

本町では、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月11日に国の同意を得ました。

内容

主な支援措置

  要 件
対象者 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち先端設備導入計画の認定を受けた者
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万以上/6年以内)
・建築付属設備(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他 ・生産、販売活動等の用に直接供されているものであること
・中古資産でないこと

本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
様式や詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

【中小企業庁ホームページ】
【生産性向上特別措置法 策定の手引き】
【生産性向上特別措置法 導入基本計画】

村田町まちづくり振興課
お問い合わせTEL:  0224-83-2113 メール

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