民間投資促進特区(復興特区法に基づく復興推進計画)による優遇制度等について

復興特区法とは

○東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として、平成23年12月26日に施行されました。
○東日本大震災により一定の被害が生じた県及び市町村は、国が策定する基本方針に基づき、復興推進計画を作成し、内閣総理大臣に申請し、認定を受けることができます。 
○認定を受けた基本計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置が受けられます。

●宮城県復興推進計画(民間投資促進特区/ものづくり産業)

○復興特区法に基づき、地域資源や地域の強みなどを発揮し、沿岸部を中心に甚大な被害を受けたものづくり産業の早期復旧、復興を目指すため、宮城県と市町村が共同で本計画を申請し、平成24年2月9日に内閣総理大臣から認定を受けました。
○民間投資促進特区では、「自動車関連産業」「高度電子機械産業」「食品関連産業」「木材関連産業」「医療・健康関連産業」「クリーンエネルギー関連産業」「航空宇宙関連産業」「船舶関連産業」の8業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。
○集積業種の事業者の方々が,復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、復興特区法施行規則に基づく県又は市町村の指定を受けることにより,税制の特例を受けることができます。

●復興産業集積区域

東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域(雇用等被害地域)である津波浸水地域から通勤圏内にある、工業団地、工業専用地域等の用途地を指定。(県内全323区域)

≪復興推進計画≫(村田町分抜粋) 
計画本文<PDFファイル>
村田町復興産業集積区域<PDFファイル>
同上区域図<PDFファイル>

●特例等の概要

民間投資促進特区概要<PDFファイル>
民間投資促進特区(ものづくり産業版)リーフレット<PDFファイル>

●特例を受けるには

特区による特例の適用を受ける場合には、県又は市町村の指定及び事業実施状況の認定が必要となります。

◇指定申請

特例を受けようとする方は、指定事業者実施計画書その他事項等を記載した申請書を、村田町産業振興課へ提出して下さい。申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。

※平成24年3月1日(木)より受付開始しております。

◇実施状況報告書

指定を受けた方は、事業年度終了後1ケ月以内に実績報告窓口へ実施状況を報告します。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。(当該認定書を、税務署へ提出することにより、特例が受けられます。)

※各様式は宮城県のWebサイトをご覧ください。
→(http://www.pref.miyagi.jp/sanritu/hukkotokku/hukkotokku.html
各様式の記載例は復興庁のWebサイトをご覧ください。
→(http://www.reconstruction.go.jp/topics/2012/02/000523.html

●指定事業者の公表

指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。 
現在まで指定を受け公示された事業者については、一覧表をご覧ください。

指定事業者一覧(PDF)(67.8KB)

村田町まちづくり振興課
お問い合わせTEL:  0224-83-2113 メール

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