H24.10.1
村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。(原則として、着手30日前までの指定申請が必要です)
次の要件を満たすことが必要です。
※「投下固定資産額とは」事業所の新設・移設・増設のための取得に要した費用のうち、町の固定資産課税台帳に登録されたものと固定資産賃借料の年額3倍相当額
(1) 大分類Eの製造業
(2) 大分類Gの情報通信業の中分類情報サービス業のうちソフトウエア業及び情報処理・提供サービス業
(3) 大分類Hの運輸業、郵便業の中分類道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業(こん包業に限る。)
(4) 大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業の中分類学術・開発研究機関
(5) その他条例第1条に規定する目的達成のため町長が適当と認めるもの
区分 | 交付要件 | 交付金額 | 交付限度額 | 交付対象期間 |
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①企業立地促進奨励金 | 指定企業者 | 投下固定資産のうち土地(新設等した事業所の家屋の建築面積部分に限る)・家屋・償却資産に対して課されることとなる固定資産税相当額。 | 無 | 5年間 (課税免除期間は除く) |
②企業立地用地取得助成金 | 指定企業者 (1)新設3,000㎡(中小企業1,500㎡)建築面積1,000㎡(中小企業500㎡) (2)事業開始が用地取得から3年未満 |
用地取得価格の20% | 5千万円 | 1回 |
③雇用促進奨励金 | 指定企業者 事業開始から3年までの間に町内在住者又は町内転入者を新たに常用雇用者として雇用し、引き続き1年以上雇用していること |
新規常用雇用者×10万円 新規学卒常用雇用者×15万円 転入常用雇用者×20万円 |
500万円 (3年間の通算) |
3年間 |
④緑地推進助成金 | 指定企業者 事業開始から3年以内に敷地面積の20%以上の面積を緑地化 |
緑地化に要した経費の30% | 200万円 | 1回 |
①情報及び資料の提供 ②事業用地のあっせん ③従業員の確保の協力
指定企業者の指定申請→指定→事業開始→奨励金・助成金の交付申請→交付
「復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に基づく課税免除を受けることができる投下固定資産には適用しない」
パンフレットはこちら(PDFファイル)
【問】村田町役場地域産業推進課・0224-83-2113