農作業の各種作業料金・賃借料は

農作業にかかる労働賃金・作業料金の標準額及び賃借料情報

 農業委員会では、毎年度「農業労働賃金・作業料金標準額」を設定しましたので、目安としてご利用ください。 農作業を受委託する際は、ほ場や特殊事情などもあるため、双方が話し合いをして料金を決めてから、作業を受委託してください。
 また、昨年度の賃借料情報も掲載しておりますので、あくあでも参考としていただき当事者間で話し合いにより決めていただくようにしてください。
 なお、農地の受委託・賃貸借契約を行う場合は、農地法第3条の規定による許可が必要となります。

村田町賃借料情報

平成21年の農地法改正により、従来の「標準小作料制度」は廃止され、毎年分の農地地目別賃借料の最高額・最低額などの情報を提供することとなりました。 
農地の賃借料は、この情報を参考に当事者間で話し合いにより決めていただくことになります。 
なお、農地の賃借契約を行う場合は、農地法第3条の規定による許可が必要となります。 

詳しくは、農業委員会事務局まで。

村田町農業委員会
お問い合わせTEL: 0224-83-6409 メール