農用地区域からの除外について

はじめに

村田町では、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施することを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」)に基づき、「村田農業振興地域整備計画」を定めています。
「村田農業振興地域整備計画」の中で定めている「農用地利用計画」では、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を「農用地区域」としています。

農用地区域での農地転用について

農用地区域内では、原則として農地転用ができません。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた下記の要件をすべて満たす場合に限り、その土地を農用地区域から除外(以下、「農振除外」)することが認められる場合があります。

農用地区域からの除外6要件

農振除外手続きの受付締切日

9月末日・3月末日(年2回受付しています) 
※令和7年に限り、7月末日まで受付します。

農振除外に必要な書類

※農振除外をご検討されている方は、事前に農林課農業振興班まで必ずご相談ください。

村田町農林課
お問い合わせTEL: 0224-83-6406 メール

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