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お問い合わせ先 農業委員会  電話番号 0224-83-6409

農地を宅地等にしたい

農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地(農地の転用)にする場合には、農地法第4条又は第5条の申請により県知事(申請面積が4ha以上の場合は農林水産大臣)の許可が必要です。農地法の「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」で、土地登記簿上の地目が山林・原野など農地以外のものでも、現在農地や採草放牧地として利用されていれば農地法の適用を受けます。詳しいことは、農業委員会事務局にご相談下さい。

農地法第4条

農地の所有者自らが転用(所有権移転・賃貸借等がないもの)を行う場合に必要な許可です。申請者は、転用する農地の所有者(転用後も所有)になります。

農地法第5条

農地を持っていない人などが、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合に必要な許可です。申請者は、転用事業者(転用目的で農地等の権利を取得する方)と所有者(転用事業者に農地等の権利を移転する方)の両方になります。

転用許可の審査事項

  1. 農地を転用して、確実に申請の用途に使用されるかどうか(他法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等)が審査されます。宅地分譲を目的とする宅地造成事業(住宅・工場等の建物の伴わない宅地造成事業)は、転用許可後の土地ころがし、遊休化を防止する観点から、事業主体及び用途を限定して許可されます。
  2. 周辺の農地の営農条件に支障が生ずるおそれがあるとみとめられるかどうか(土砂の流出等の災害発生の恐れ、農業用用排水の機能障害等)が審査されます。
  3. 仮設工作物の設置、その他の一時的な利用については、その利用後に農地として利用できる状態に回復されるかどうか等が審査されます。

無断転用には厳しい罰則

許可を受けないで転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

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