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農業者年金に加入するには

国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。そして脱退も自由です。当然、支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。

心配のない年金運営のしくみ

年金受給に必要な金額を積み立て、受給額が決まる確定拠出型年金であるため、安定した年金の財政運営ができますので、保険料が引き上げられることはありません。

特例保険料に国庫補助があります

単位:円
政策支援対象者
(新・旧合わせて20年以上納付)
特別保険料(月額)上段
(国庫助成額)下段
35歳未満 35歳以上
1.認定農業及び認定就業者で青色申告者 10,000
(10,000)
14,000
(6,000)
2.1の方と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者、後継者 10,000
(10,000)
14,000
(6,000)
3.認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 14,000
(6,000)
16,000
(4,000)
4.35歳未満の後継者で35歳までに認定農業者で青色申告となることを約束した者 14,000
(6,000)
-
5.1〜4以外の現行加入者のうち平成14年1月1日、55歳未満の者(平成16年12月までの3年間のみ) 14,000
(6,000)
16,000
(4,000)
支援期間は、最大20年、35歳以上は最大10年間です。35歳未満はすべての期間。

通常保険料は自由に選ぶことができます

政策支援を受けない納付する保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で自由に設定でき、また見直すこともできます。

80歳までの保証が付いた終身年金です

年金は終身年金ですが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの年金を予定利率で計算し、「死亡一時金」として遺族が受け取れます。

税制面でのメリット

納めた保険料は、全額(年額最高80万4千円)社会保険料控除(所得控除)の対象となります。

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