戸籍の届出

認知届、養子縁組届、協議離縁届、婚姻届、協議離婚届、不受理申出は本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真入り書類1種類(ない場合は健康保険証、年金手帳、介護保険証等2種類)の提示をお願いします。
各届出用紙は、町民生活課、沼辺支所、菅生出張所にあります。

種類 届出の期限 届出をする人 届出の場所 必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内

(次の順位で)

  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立会った医師、助産師またはその他の人の順
本籍地、届出人の所在地または生まれた場所の市町村
※国民健康保険加入者は、住所地の市町村で手続きが必要です。
  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内

(次の順位で)

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人(この他に同居していない親族、公設所の長も可)
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市町村
※国民健康保険・国民年金・介護保険加入者は、住所地の市町村で手続きが必要です。
  • 死亡届書(死亡診断書)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者)
  • 介護保険証(加入者)
婚姻届 期限なし 夫・妻 夫もしくは妻の本籍地または所在地の市町村
  • 婚姻届書
  • 成人の証人2人の届書への署名
  • 届出地が本籍地でない場合、戸籍謄本
  • 未成年者の場合は父母または養父母の同意書
  • 本人確認書類

協議離婚

期限なし

夫・妻 夫もしくは妻の本籍地または所在地の市町村
  • 離婚届書
  • 成人の証人2人の届書への署名
  • 届出地が本籍地でない場合、戸籍謄本
  • 本人確認書類

裁判離婚

裁判確定又は調停成立の日から10日以内

訴えを起こした人 本籍地または所在地の市町村
  • 離婚届書
  • 届出地が本籍地でない場合、戸籍謄本
  • 調停調書謄本または審判書若しくは判決書の謄本
  • 本人確認書類
転籍届 期限なし 戸籍の筆頭者及び配偶者 転籍する人の本籍地若しくは所在地または転籍地の市町村
  • 転籍届書
  • 現在の本籍地以外の市町村に転籍する場合、戸籍謄本

※戸籍の届出については、他にも種類がありますので、上記にない届出の方は事前にお問い合せください。

問合せ先

町民生活課:83-6401
沼辺支所:52-1644
菅生出張所:83-2301

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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