印鑑登録と証明
印鑑登録
印鑑登録は、本人が申請し、確認書類により本人の確認ができれば即日登録できます。
※本人確認書類→運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の証明書または、保証書(村田町で印鑑登録をしている方に保証人になっていただき署名、押印する書類)
- 登録できる方は、15歳以上で村田町に住民登録をしている方です。
(15歳未満の方、成年被後見人は印鑑登録できません。)
- 本人が窓口に来られないとき代理の方が申請する場合や本人が来ても本人確認書類がない場合、役場から登録する方本人に照会書を郵送して、回答書を持参いただきますので即日登録は出来ません。(日数がかかりますので、ご注意ください)
- 代理人申請の代理人は、村田町で印鑑登録をしている方か、印鑑登録をしていない又は町外にお住いの方でも可能です。
代理人申請は、登録する方に「疎明書」及び「代理人選任届」(役場町民生活課、沼辺支所、菅生出張所にあります)の用紙に記入していただき、代理人の方の登録している印、印鑑登録証、登録する方の印とあわせて持参していただきます。くわしくは、お問い合わせください。
- 登録手数料は300円です。
必要なもの |
登録できるところ |
登録できる印鑑 |
- 登録をする印鑑
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付きの証明書
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町民生活課、
沼辺支所、
菅生出張所 |
- 一人1個に限る。
- 印影の大きさが8㎜以上25㎜以下の正方形におさまるもの。
※以下の印鑑の場合、登録できませんのでご注意ください。
- 住民票に登録されている氏名、氏、名又は氏名の頭文字で組み合わされたものでないもの。
- 既製品(三文判、卒業記念印等)で大量生産されており、ほかにも同じ印鑑があると考えられるもの。
- 職業、資格、肩書、模様、その他の事項を表しているもの。
- 既に他の人が登録しているもの。
- 文字をくずしすぎて、文字とは認められないもの。
- ゴム印、合成樹脂など変形しやすいもの。
- 文字の一部、ふちの一部又は全部が欠けているもの。
- 文字が磨滅している(すりへっている)もの。印影が鮮明でないもの。
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印鑑登録証明書の交付
申請できるところ |
町民生活課、沼辺支所、菅生出張所 |
持参するもの |
印鑑登録証を必ず持参してください。
(印鑑登録証を持参しないと、実印や運転免許証等の本人確認書類を持ってこられても印鑑登録証明書を交付できませんのでご注意ください)
※代理人申請の場合、委任状は不要ですが印鑑登録証は必ず持参してください。窓口で印鑑登録証明交付申請書に登録者本人の氏名、生年月日、住所を正しく記入し印鑑登録証を添えて提出してください。生年月日や住所がわからない場合は交付できませんので、確認してからおいでください。
※役場本庁舎町民生活課窓口にて、印鑑登録者が自ら印鑑証明書の交付を受ける場合は、印鑑登録証に代えてマイナンバーカードを使用することができます。(数字4桁の暗証番号を確認のうえお持ちください。) |
手数料 |
1通 300円 |
その他 |
電子申請サービス(オンライン申請)をご利用いただけます。
※村田町で印鑑登録をしていない方は印鑑登録をしてから電子申請サービス(オンライン申請)をご利用ください。 |
印鑑登録後の手続き
印鑑登録証・登録印鑑をなくしたとき、
登録印鑑を変更するとき |
印鑑登録証亡失届出または印鑑登録廃止申請が必要です。さらに登録が必要であれば新規登録と同様に改めて印鑑登録をしていただきます。
なお、登録の際には手数料300円がかかります。 |
町内で引っ越しをしたとき(転居) |
役場窓口で転居届出をすることにより自動的に住所が変更されます。お持ちの印鑑登録証はそのままお使いいただけます。 |
村田町外に引っ越しをするとき(転出) |
転出届出をすることにより自動的に印鑑登録が抹消されますので、お持ちの印鑑登録証は窓口へご返却ください。
印鑑登録が必要な場合は、新しい住所地で改めて登録していただくようになります。 |
氏または名に変更があったとき |
婚姻等の届出により登録している印鑑の氏(または名)の変更があったときは印鑑登録が抹消されますので、印鑑登録証は窓口へご返却ください。 |
亡くなられたとき |
死亡の届出により自動的に印鑑登録が抹消されますので、印鑑登録証は窓口へご返却ください。 |
町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401
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