定住促進住宅は、村田町に居住し、又は居住しようとするために住宅を必要としている方に対し住宅を賃貸することにより、町への定住促進を図ることを目的としている住宅です。
・町内に定住を希望し、かつ居住するための住宅を必要としていること。
・新規に入居する場合は、子育て世帯、若年夫婦世帯又は転入世帯であること。
・入居を希望する方の月額の世帯収入が、規則で定める基準額以上であること。
(※世帯収入が当該入居希望者が支払うべき家賃月額の3倍の額)
・市区町村から賦課されている税金等を滞納していないこと。
・暴力団員でないこと。(入居予定の親族含む)
・夫婦いずれか一方が35歳未満の方(婚姻予約者がある者を含む。)
・子を扶養する寡婦又は寡夫で40歳未満の方
・その他町長が特に居住の安定を図る必要があると認めた方
名称 | 村田町定住促進住宅 |
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構造 | 鉄筋コンクリート5階建 ※エレベーターはありません |
間取り | 全室3DK 30戸 × 2棟 |
床面積 | 53.083㎡ + バルコニー |
共同施設 | 集会所、自転車置場、駐車場、公園(ブランコ、滑り台等) |
・家賃(月額)
家 |
1~3F:43,000円 4F:40,000円 5F:38,000円 |
子育て世帯、若年夫婦世帯又は 転入世帯以外の世帯 |
1~3F:37,000円 4F:34,000円 5F:32,000円 |
子育て世帯、若年夫婦世帯又は 転入世帯 |
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1~3F:31,000円 4F:28,000円 5F:26,000円 |
子育て世帯、かつ、子どもが2名以上いる世帯 |
※用語の説明
・子ども 出生した日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者で同居する親族に扶養されている者をいう。
・子育て世帯 定住促進住宅に居住を開始する日において、子どものいる世帯(母子・父子世帯を含む。)をいう。
・若年夫婦世帯 定住促進住宅に居住を開始する日において、婚姻関係のある夫婦いずれか一方に35歳未満である者がいる世帯をいう。
・転入世帯 定住促進住宅に居住を開始する日において、町外から転入しようとする世帯をいう。ただし、転入して居住を開始する初めの契約期間が終了するまでとする。
・入居時における3ヶ月分の家賃に相当する金額をお預かりします。
※退去時に、未納金や損害賠償金などを差引いた額を返還いたします。
なお「敷金」は、現金納付をお願いいたします。
・月額 3,000円/台
原則、1世帯1台まで申込みができます。(区画に空きがあれば2台まで申込み可能。)
・口座振替をご利用下さい。
・口座振替の手続きは、下記の村田町取扱金融機関にて行って下さい。
(賃貸契約締結後に手続きを行って下さい。)
①七十七銀行村田支店
②みやぎ仙南農業協同組合村田支店
③仙南信用金庫村田支店
④村田郵便局(ゆうちょ銀行)
・ 引き落とし日・・・毎月末日(末日が土日祝日に当たる場合は翌営業日)
・村田町大字村田字塩内161番地2
・下記の条件を満たす方を連帯保証人として立てていただきます。家賃の滞納がある場合などに、連帯保証人の方に連絡することがありますので予めご了承下さい。
① 連帯保証人は1名。
② 日本国内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認める方でなければならない。
・入居ご希望の方は、下記の書類を建設水道課まで提出して下さい。
①入居申込書(Word / PDF)
②住民票の謄本
③戸籍謄本(申込み者と同居される方の関係が分かるもの)
④所得証明書(収入のある方全員)
⑤勤務先証明書(該当の方全員)(Word / PDF)
⑥婚姻の予定がある方、婚姻予約確認書(Word / PDF)
⑦納税証明書(世帯全員分)※①⑤⑥の様式はダウンロードできるほか、建設水道課にも準備しております。
※証明書等の発行に係る費用は申込者負担となります
※その他詳しい内容については、建設水道課までお問い合わせください。