・チラシダウンロードはこちら 村田町定住促進事業チラシ (PDFファイル)
・村田町定住促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル)
①次のA、Bのどちらかに該当する方のうち、②の要件をすべて満たす方
A 転入世帯 | 過去3年において村田町内に住所を有していない世帯で転入した世帯 |
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B 子育て世帯 | 中学生以下の子を養育する世帯 |
②要件
・平成26年4月1日以降の売買により土地を契約し、村田町に定住する目的で住宅を取得した方。
※土地売買契約日が平成26年4月1日以降か確認してください。
※相続または贈与等による取得は対象外です。
・助成対象者及び同一世帯全員に町税などの滞納がない方。
・住宅取得後、継続して5年以上居住する方。(補助金返還制度あり)
新築住宅 | 30万円 |
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中古住宅 | 15万円 |
「申請手続きについて」をご覧いただき、必要書類を揃えてください。
①申請
※申請は、工事着工後1年以内又は工事請負契約締結後若しくは売買契約後締結後1年以内に行ってください。
申請者から町へ、補助金申請書と添付資料を提出する。
②補助金交付決定
町が申請を審査し、補助金交付決定通知書により交付決定を通知する。
③実績報告と請求
申請者から町へ、実績報告書と請求書を提出する。
④補助金の交付
町から申請者へ、補助金を交付(振込)する。
※変更、中止、廃止の場合は、村田町定住促進事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)の提出が必要になります。
村田町定住促進事業補助金対象の方で仙南信用金庫のローンを利用される方は、金利優遇制度を受けることができます。
村田町と仙南信用金庫との「地域活性化に関する包括連携協定」に基づき、町が進める定住・移住促進事業への支援の一環として、町に土地を取得し定住・移住される方を対象に、仙南信用金庫取り扱いの
住宅ローンや教育ローン等各種ローンを利用する場合、融資利率から0.1%の金利優遇が適用される
「村田町移住・定住者向け優遇金利適用ローン」が取り扱われております。
詳しくは、仙南信用金庫村田支店、村田町役場まちづくり振興課政策推進班までお問い合わせください。
優遇金利適用ローンチラシ (PDFファイル)
①申請
【利用者→村田町】
利用者は、「優遇金利適用ローン申請書」を町へ提出する。
※添付資料
(1)町外在住の転入世帯(転入)
・世帯全員の附票
・土地及び住宅建築に係る契約書
(2)町内在住の子育て世帯(転居)
・世帯全員の附票
・土地及び住宅建築に係る契約書
・世帯全員の住民票
②証明書の交付
【村田町→利用者】
町が申請を審査し、「優遇金利適用ローン対象証明書」を交付(郵送)
③ローン契約
【利用者→仙南信用金庫】
利用者は、村田町から交付された「優遇金利適用ローン対象証明書」をローン等契約の際に仙南信用金庫へ提出する。
仙南信用金庫ローン等を優遇金利で利用開始
村田町定住促進事業補助金対象の方で【フラット35】を検討されている方は、金利優遇制度を受けることができる地域連携型を利用することができます。
【フラット35】地域連携型とは、子育て支援や地域活性化に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一
定期間引き下げる制度です。子育て世帯向けと転入世帯向けの2つの支援制度があります
【フラット35】地域連携型(フラット35ホームページ)
〇住宅金融支援機構お客様コールセンター 0120-0860-35
子育て世帯 |
【フラット35】の借入金利から当初10年間 年▲0.25% |
転入世帯 |
【フラット35】の借入金利から当初5年間 年▲0.25% |
※地域連携型利用申請の手続きを行わずに、フラット35の融資の契約を締結された方は、この制度の対象となりません。
①申請
利用者は、【フラット35】地域連携型利用申請書を(子育て世帯用又は転入世帯用のどちらかを)町へ提出する。
・【子育て世帯用】地域連携型利用申請書 (PDFファイル)
・【転入世帯用】地域連携型利用申請書 (PDFファイル)
※村田町定住促進事業補助金」を申請された方は添付書類の提出は不要です。
②証明書の交付
【村田町→利用者】
町が申請を審査し、【フラット35】地域連携型利用対象証明書の交付(郵送)
③取扱金融機関へ証明書を提出
【利用者→フラット35取扱金融機関】