消費税率の改正に伴い、令和元年10月1日から上下水道料金が変更になります。
◆水道使用料(消費税込み)
種別及び用途 | 基本水量 | 基本料金 | 1㎥当たり 超過料金 |
---|---|---|---|
家庭用 | 10㎥ | 2,200円 | 275円 |
営業用 | 10㎥ | 2,970円 | 352円 |
団体用 | 10㎥ | 2,970円 | 352円 |
工場用 | 50㎥ | 17,380円 | 418円 |
臨時用 | 10㎥ | 2,970円 | 352円 |
プール用 | 100㎥ | 32,340円 | 352円 |
共用栓 | 10㎥ | 1,848円 | 253円 |
◆メーター使用料(消費税込み)
口径 | 1個1箇月につき | 口径 | 1個1箇月につき |
---|---|---|---|
13㎜ | 110円 | 40㎜ | 550円 |
20㎜ | 220円 | 50㎜ | 2,750円 |
25㎜ | 275円 | 75㎜ | 3,300円 |
30㎜ | 385円 | 100㎜ | 4,400円 |
下水道使用料は下水管に流した汚水の量に応じて納めていただきます。しかし、下水管はメーターがついていませんので、下水道の使用量(汚水量)を次のように決定しています。
(1)水道水のみを使用している場合
水道水を使用している場合は、水道水の使用量がそのまま汚水量となります。
水道使用水量=下水道汚水量
(2)水道水以外(井戸水など)のみを使用している場合
井戸水など水道水以外の水を使用している場合は、その使用状況により、町が使用量を認定します。
(3)水道水と井戸水など併用して使用している場合
水道水の使用量はそのまま汚水量とし、井戸水などの使用量はその状況により、町が認定した汚水量を加えることになります。
基本使用料+超過使用料=請求金額(消費税込み)
◆下水道使用料(消費税込み)区分 | 排水汚水量 | 料金 |
---|---|---|
基本使用料 | 10㎥まで | 2,244円 |
超過使用料 1㎥につき |
11㎥~20㎥まで | 237円 |
21㎥~50㎥まで | 246円 | |
51㎥~200㎥まで | 264円 | |
201㎥を超えるもの | 285円 |
◆上下水道使用料計算例(家庭用)
①基本料金+②超過料金+③メーター使用料=請求金額
例)月の使用水量が21㎥で、水道メーターの口径が13mmでご使用の場合
水道使用料は、次の①,②,③を合算した額 | ||
①基本水量10㎥までの基本料金 | = | 2,200円 |
②超過料金(21㎥-10㎥)×275円 | = | 3,025円 |
③メーター使用料 | = | 110円 |
請求金額(①,②,③の合計)(税込) | = | 5,335円 |
下水道使用料は、次の①,②,③を合算した額 | ||
①基本水量10㎥までの基本料金 | = | 2,244円 |
②超過料金10㎥×237円 | = | 2,370円 |
③超過料金1㎥×246円 | = | 246円 |
請求金額(①,②,③の合計)(税込) | = | 4,860円 |
◆ご請求金額は
水道使用料 5,335円+下水道使用料 4,860円=10,195円となります。
※令和元年10月1日以前から継続して、ご使用の方は12月請求分から、令和元年10月以降からご使用を開始された方は、11月請求分から変更になります。
◎料金早見表 (PDFファイル)
上下水道料金は毎月の請求で、支払いについては、口座振替、コンビニエンスストア納付、納入通知書による指定金融機関への納付の支払い方法があります。
(1) 口座振替納入を利用される方は、通帳と届出印を持参のうえ、直接金融機関又は郵便局に備え付けの用紙で申込みをしてください。
振替日は毎月25日(金融機関の休業に当たる場合は、翌営業日)です。
取扱金融機関 七十七銀行 仙南信用金庫 みやぎ仙南農協 郵便局
(2) コンビニ納入を利用される方は、お手元に配布された通知書を持参のうえ、お近くのコンビニエンスストアで、お支払いください。
納付できるコンビニ セブンイレブン ファミリーマート ローソン ミニストップ 他
(3) 上下水道料金納入通知書にて支払われる方は、お手元に配布されます通知書を持参のうえ、取扱金融機関にてお支払いください。
取扱金融機関 七十七銀行 仙南信用金庫 みやぎ仙南農協
(1)、(2)の諸手続きに関しては下記窓口にて行えます。
村田町役場建設水道課
〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6
TEL0224-83-2870
沼辺支所
〒989-1321 宮城県柴田郡村田町大字沼辺字学校前62
TEL0224-52-1644
菅生出張所
〒989-1301 宮城県柴田郡村田町大字菅生字宮根59
TEL0224-83-2301
村田町役場建設水道課
〒989-1392 宮城県柴田郡村田町大字村田字迫6
TEL0224-83-2870
水道メーターは、皆さんがご使用になった水量を正確に計り、水道料金の計算算出資料となります。水道メーターの検針は、検針員が毎月お伺いしてお知らせします。検針した使用水量は、翌月水道料金としてお支払いいただくことになります。
水道メーターは、皆さんのご家庭と水道事業所とを結ぶ大切な窓口です。
水道メーターの検針にご協力ください。
水道メーターは、いつも正確に能率よく検針が出来るように皆さんのご協力をお願いします。
消費税率の改正に伴い、令和元年10月1日から水道加入金が変更になります。
◆水道加入金とは?
水道加入金は、新旧水道利用者間の負担の公平を図る目的で、新たに水道を利用する人たちに、水道施設の拡充整備に要する費用の一部を負担してもらうものです。
口径 | 水道加入金の額 | 口径 | 水道加入金の額 |
---|---|---|---|
13㎜ | 60,500円 | 40㎜ | 544,500円 |
20㎜ | 133,100円 | 50㎜ | 907,500円 |
25㎜ | 205,700円 | 75㎜ | 2,541,000円 |
30㎜ | 302,500円 | 100㎜ | 4,840,000円 |
※口径変更(増径)の場合は上記金額の差額となります。
例)13mm→20mmの場合=72,600円となります。