水道開閉栓・名義変更手続き

水道開閉栓・名義変更手続きについて

水道の開閉栓及び水道使用者の名義変更手続き等は、建設水道課窓口にお越しの上、手続きをお願いいたします。 
なお、お電話、FAX及び郵送等での手続きはできませんのでご注意をお願いいたします。 
窓口開庁時間  平日 午前8時30分~午後5時15分 
※窓口閉庁日  土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)

水道の使用を開始する場合(水道の開栓)

(1) 水道の使用を開始(水道の開栓)する場合は、宅内の水道蛇口の閉め忘れ等による漏水を未然に防止するため、原則として使用者又は代理人の立ち会いをお願いいたします。 
なお、立ち会いをしていただけない場合は水道の開栓は行えません。

(2) 水道の開栓は、平日の午前8時45分から午後5時00分まで行っております。(窓口閉庁日における水道の開栓は行えません。)

(3) 水道の開栓に伴う手数料として、1回あたり500円のご負担をいただきます。

(4) 町内で転居をする場合は、前居住地の水道の使用を中止(水道の閉栓)してから転居先の水道の開栓をお願いいたします。 
なお、引越し後も前居住地の水道の使用を継続する場合は、その旨を窓口にてお伝え願います。

(5) 下水道の排水区域内にて水道を開栓する場合は、水道の開栓手続きと併せて、下水道の使用開始手続きをお願いいたします。

関連リンク:申請書ダウンロード

水道の使用を中止する場合(水道の閉栓)

(1) 水道の使用を中止(水道の閉栓)する場合は、水道の閉栓の手続きをお願いいたします。 
なお、水道の閉栓に伴う立ち会いの必要はありません。

(2) 水道の閉栓は、平日の午前8時45分から午後5時00分まで行っております。(窓口閉庁日における水道の閉栓は行えません。)

(3) 水道の閉栓に伴う手数料として、1回あたり500円のご負担をいただきます。

(4) 水道料金等に未納分(納め忘れ)がある場合は、水道の閉栓の手続きと併せて、未納分の精算をお願いいたします。

(5) 下水道の排水区域内にて水道を閉栓する場合は、水道の閉栓手続きと併せて、下水道の使用休止手続きをお願いいたします。

関連リンク:申請書ダウンロード

水道使用者の名義等を変更する場合

(1) 水道使用者の使用目的、住所・氏名(納付書等の郵送先の宛名)又は電話番号を変更される場合は、必要事項の変更の手続きをお願いいたします。

(2) 水道使用者の名義等の変更に伴う手数料のご負担はありません。

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村田町建設水道課
お問い合わせTEL:  0224-83-6407 メール

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