|
こんなとき |
必要な届出 |
窓口 |
持っていくもの |
---|---|---|---|---|
くらし関係 |
海外転出する |
資格喪失届 |
町民生活課 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
年金手帳もしくは基礎年金番号通知書をなくした |
基礎年金番号通知書再交付申請書 |
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの |
||
仕事関係 |
就職して 厚生年金に加入する |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
勤務先 |
年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など |
厚生年金に加入する配偶者の扶養になる |
国民年金第3号 |
|||
仕事を辞めた |
国民年金被保険者資格取得届 |
町民生活課 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
※マイナンバー(個人番号)をお持ちでない場合、別途届出が必要となる場合があります。
|
こんなとき |
必要な届出 |
窓口 |
持っていくもの |
---|---|---|---|---|
納付関係 |
付加保険料を納めたい |
付加保険料納付申出書 |
町民生活課 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
農業者年金に加入した |
||||
過年度分を追納したい |
追納申出書 |
年金事務所 |
||
納付書をなくしてしまった |
納付書再発行依頼 |
町民生活課 |
||
任意加入したい(海外転出) |
国民年金資格取得届 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
||
任意加入したい(60歳以上) |
国民年金資格取得届 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
||
口座振替や クレジットカード納付を したい |
口座振替(クレジットカード)納付申出書 |
<用紙配布> |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
|
国民年金基金に加入したい |
※国民年金基金と付加年金は一緒にかけられませんのでご注意ください。 |
国民年金基金 |
電話または郵送で 直接申し込みをする |
|
免除関係 |
免除を受けたい |
免除申請書 |
町民生活課 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
法定免除を受けたい |
保険料納付免除該当届 |
年金証書 |
||
学生納付特例を受けたい |
学生納付特例申請書 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
||
免除を辞めたい |
免除取下申出書 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
こんなとき | 必要な届出 | 窓口 | 持っていくもの | |
---|---|---|---|---|
本人に関するもの | 年金の受給口座を変更したい | 年金受給権者受取機関変更届 | 町民生活課 | ・基礎年金番号がわかるもの、もしくはマイナンバー(個人番号)のわかるもの ・通帳 |
受給していた人が亡くなった | 年金受給権者死亡届(未支給年金請求書) | 年金事務所等 (受給していた年金によって届出先が異なります) |
年金証書 戸籍謄本 住民票など ※届出者のマイナンバー(個人番号)の有無や死亡者との続柄などによって必要書類が異なります |
|
通知に関するもの | 年金の源泉徴収票をなくした | 源泉徴収票再交付申請書 | 年金事務所 | ・年金証書や振込通知などの基礎年金番号の分かるもの ・運転免許証などの本人確認書類 ※電話での手続きも可能です(急ぎの場合は年金事務所へ) |
年金証書をなくした | 年金証書再交付申請書 | 振込通知などの基礎年金番号の分かるもの | ||
振込通知書をなくした | 振込通知書再発行申請書 | ・年金証書など基礎年金番号がわかるもの ・運転免許証などの本人確認書類 ※電話での手続きも可能です(急ぎの場合は年金事務所へ) |
||
融資に関するもの | 年金担保融資を利用したい | 独立行政法人福祉医療機構が融資事業を行っています。 手続き等については直接金融機関窓口にご相談ください。 (ゆうちょ銀行・農協除く) |
年金証書 印鑑 預金通帳など |
以下の年金については、町民生活課が窓口となります。
必要書類は個人によって異なる場合があります。
老齢基礎年金 | |
---|---|
受け取るための条件 |
①国民年金など公的年金に加入し、保険料の納付または免除を受けた期間、および合算対象期間が合わせて120月以上であること。 ②満65歳であること(繰り上げは満60歳から可能)。 |
必要な書類 |
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書・裁定請求書・戸籍謄本・住民票謄本 ・本人名義の通帳・配偶者の年金証書 など ・繰上(繰下)請求書 (繰上(繰下)請求をするときのみ) |
厚生年金期間がある方は、年金事務所が窓口になります。 受付は満65歳の誕生日前日からになりますが、繰上請求の場合のみ、満60歳の誕生日前日から可能になります。 既に厚生年金の一部支給を受けている方には、満65歳時にハガキ形式で老齢基礎年金裁定請求書が郵送されますので、記入し返信するだけで手続きが済みます。 |
障害基礎年金 | |
---|---|
受け取る ための条件 |
①国民年金加入中(または過去に加入していた人で60~65歳未満のとき)に初診日のある傷病で、初診日から1年6ケ月経過していること。 ②障害の等級が国民年金法による1級または2級の状態であること。 ③一定の保険料を納めていること(初診日の前々月までの間に、保険料納付期間または免除期間が、加入期間全体の2/3以上であること。または、前々月から12ケ月間について、未納がないこと。) ※上記の条件を全て満たす必要があります。 |
必要な書類 | ・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書・裁定請求書 ・本人名義の通帳・課税証明書 など ・診断書や申立書等 |
初診日の時点で厚生年金(共済組合)加入者は年金事務所(共済組合)が窓口になります。 障害基礎年金は細かい条件等がありますので、事前に窓口にご相談いただくことをお勧めいたします。 |
遺族基礎年金 | |
---|---|
受け取る ための条件 |
①亡くなったのは国民年金加入中、または老齢基礎年金を受けられる期間にあった人であること。 ②生計を同一にしていた満18歳未満の子、または子を持つ妻もしくは子を持つ夫がいる。(子が2級以上の障害を持つときは、満20歳未満であること) ③請求者の年収が850万以下であること。 ③一定の保険料を納めていること(保険料納付期間または免除期間が、加入期間全体の2/3以上であること。または、前々月から12ケ月間について、未納がないこと。) |
必要な書類 | ・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書・裁定請求書・戸籍謄本・住民票謄本・住民票除票 ・届出人名義の通帳・課税証明書・死亡診断書(コピー可) ・在学証明書(子が高校在学時のみ) |
給付されるのは、子が満18歳になった月の属する年度の3月分までです。 また、18歳未満の子がいない場合は遺族基礎年金を受け取れません。 |
寡婦年金 | |
---|---|
受け取る ための条件 |
①亡くなった人の保険料納付期間・免除期間が300月以上あり、何の年金も受け取っていなかったこと。 ②生計を同一にする妻との婚姻期間(事実婚含)が10年以上ある。 ③妻が満65歳未満である。 |
必要な書類 | ・年金手帳・裁定請求書・戸籍謄本・住民票謄本・住民票除票 ・認め印・届出人名義の通帳・課税証明書・死亡診断書(コピー可) |
実際の給付は妻が満60~65歳になるまでのあいだで行われます。年額は夫の納付記録により算定された老齢基礎年金額の3/4です。 |
死亡一時金 | |
---|---|
受け取る ための条件 |
①亡くなった人が国民年金第1号被保険者として3年以上国民年金保険料を納付している。 ②亡くなった人は何の年金も受け取っていなかった。 ③遺族年金や寡婦年金を受け取れる遺族がいない。 |
必要な書類 | ・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書・裁定請求書・戸籍謄本・住民票謄本・住民票除票 ・届出人名義の通帳 |
死亡一時金を受け取れる遺族の順番は、亡くなった人から見て 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.前述以外の3親等内親族となります。 |
障害給付金 | |
---|---|
受け取る ための条件 |
①平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生。 (夜間部と定時・通信制除く) ②昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金(共済組合)加入者の配偶者。①または②に該当し、その上で国民年金に任意加入していなかった期間に傷病の「初診日」があり、障害基礎年金2級相当以上の障害状態に該当すること。 |
必要な書類 | ・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書・裁定請求書・戸籍謄本・住民票謄本・住民票除票 ・届出人名義の通帳 |