国民健康保険は、被保険者のみなさんに次のような給付をしています。
|療養の給付|療養費|高額療養費|出産育児一時金|葬祭費|傷病手当金(新型コロナ)|
病気やケガで治療や入院をしたとき、自己負担分を除いた額を給付します。
自己負担割合は年齢・所得によって変わります。
義務教育就学前 |
2割 |
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義務教育就学後70歳未満 |
3割 |
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70歳以上75歳未満 |
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱ |
2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
※70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで、高齢受給者証の対象となります。
70歳以上75歳未満の国保加入者のうち、1人でも一定の所得(住民税の課税所得が145万円)以上の人が同一世帯にいる方。ただし、同一世帯の旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方)を含めた収入の合計が2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満の場合は申請により所得区分が「一般」(2割負担)となります。
低所得者Ⅱとは 同一の世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
低所得者Ⅰとは 同一の世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方です。
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方) | 460円 |
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住民税非課税世帯 |
90日以内 (過去12か月の入院日数) |
210円 |
91日以上 (過去12か月の入院日数) |
160円 |
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低所得者Ⅰ |
100円 |
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請をして認められると自己負担分を除いた額が後で支給されます。詳しくは、保険年金班までお問い合わせください。
●急病などやむを得ない事情で保険証をもたずに医療機関にて診療を受けたとき
●医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
●医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
●骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
●医師が必要と認めた輸血した生血代
●海外旅行中に現地の病院で診療を受けたとき(保険診療の範囲内のものに限る)
国民健康保険に加入されている方が、同じ月に支払った自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当された方へは診療月の約4か月後に申請のお知らせを送付しています。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで |
4回目以降 |
基礎控除後の総所得金額が901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
基礎控除後の総所得金額が600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
基礎控除後の総所得金額が210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
基礎控除後の総所得金額が210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
70歳以上75歳未満の方が、1つの医療機関にかかる1ヶ月の医療費の自己負担額は、下記の限度額となります。低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。現役並み所得者で課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」を交付しますので、町民生活課へ申請してください。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者(3割負担の方) |
課税所得690万円以上 |
252,600円 +かかった医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1% |
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課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円 +かかった医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1% |
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課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円 +かかった医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1% |
||
一般 |
18,000円 |
57,600円 (過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受ける場合、4回目以降は44,400円) |
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低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
・領収書
・世帯主の振込先口座を確認できるもの(通帳など)
・国民健康保険者証
・国民健康保険高額療養費支給申請書(診療を受けた月から約4ヶ月後に町から送付します。)
《国民健康保険高額療養費支給申請書.pdf》
※診療を受けた月の翌月の初日から2年が経過すると申請できなくなります。
平成24年4月1日から、これまでの入院に加え、外来診療についても現物給付が始まりました。現物給付とは、医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までとなり、高額療養費を町から医療機関に支払う制度です。事前に「限度額適用認定証」が必要となりますので、保険年金班にご相談ください(70歳以上75歳未満の方で一般の区分の方と課税所得が690万円以上の現役並み所得者の方には限度額適用認定証は発行されませんので、ご了承ください)。
注)同じ月に2箇所以上の医療機関にかかった場合の高額療養費については、従来どおりあとからの申請となります。
・限度額適用(標準負担額減額)認定申請書……(国保窓口にあります)
・国民健康保険証
・マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号のわかるもの)
国民健康保険の加入者が出産された場合に、出生児おひとりにつき50万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産や流産された場合でも支給されます。(出産者本人が働いていた時の社会保険から脱退して6か月以内の方は、社会保険から出産育児一時金を受けられる場合があります。)
「直接支払制度」とは
出産される医療機関が世帯主に代わって国保に直接請求する制度です。世帯主は、事前に出産予定の医療機関と出産育児一時金の支給について委任の契約をしていただきます。出産された後に医療機関からの請求に基づき国保から医療機関に支給いたします。出産費用が50万円を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関にお支払いください。また50万未満だった場合は、後日国保から世帯主に差額支給のお知らせをお送りしますので手続きください。
出産後に、世帯主または出産された方等同一世帯の方が、必要なものをご用意の上申請してください。
・国民健康保険証(世帯主または出産された方のもの)
・母子手帳(市町村長の証明印のあるもの)
・世帯主の振込先口座の確認できるもの(通帳など)
・直接支払制度を利用しなかったことを記載した「合意書」
・直接支払制度を利用していない旨が記載された「領収書」
※出産日の翌日から2年を経過しますと、出産育児一時金は請求できなくなります。
国民健康保険の加入者の方が死亡したとき、葬祭を執り行った喪主の方へ5万円が支給されます。葬祭日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
・亡くなった方の国民健康保険証
・会葬礼状や領収書などの喪主の方がわかる書類
・喪主の方の振込先口座を確認できるもの(通帳など)
国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより会社等を休み、給与などの全部または一部を受け取ることができなかった場合、申請することで傷病手当金を受け取ることができます。
①町の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払を受けている方)。
②新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状で感染の疑いがあり、仕事を休んだ期間があること。
③仕事を休んでいる間、会社等から給与などの全部または一部の支給がなかったこと。
新型コロナウイルス感染等により働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、働くことができなかった期間のうち、勤務を予定していた日数。
一日につき、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2。
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)。
申請にあたっては、会社等や医療機関からの証明が必要となります。詳細については、町民生活課保険年金班にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染等により働けなかった日毎に、その翌日から2年が経過すると申請できなくなります。