東日本大震災に関する情報

 2011年3月11日の東北地方太平洋沖を震源とする地震「東日本大震災」に関する村田町内の情報は、こちらからご確認ください。

福島第一原子力発電所事故対応に係る放射線量モニタリング結果

村田町学校施設等のモニタリング結果

村田町役場前駐車場のモニタリング結果

町内50地区放射線量調査

※令和元年度から、5月と11月の年2回の調査になりました。

 観測地点(村田町役場前駐車場・村田保育所及び村田児童館)は、村田町職員が測定したデータで、幼・小・中学校の測定装置は10月末までは一般財団法人 大阪科学技術センターから借用したDX-200を使用、11月からはA2700(クリアパルス株式会社製)を使用しています。保育所・児童館は9月よりTCS-172B(日立アロカメディカル株式会社製)を使用しています。
校庭(グランド)は、保育所・児童館・幼稚園・小学校は地表から50㎝、中学校は1m、プールは水面から1㎝の高さで計測。 
観測地点(大河原町役場付近)は、宮城県環境生活部原子力安全対策室発表のデータで、測定装置はサーベイメータ(地上)。 
測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト)で、測定値は1時間あたりの値です。 
文部科学省では平成23年5月27日に「学校において、当面、年間1ミリシーベルトを目指す」と示しております。なお町内の学校の中で比較的高い放射線量が測定されている村田第二小学校で過去において計測した0.23μSv/hにて計算した場合、学校において児童生徒が受ける線量は約0.062ミリシーベルト/年と推測されますので、年間1ミリシーベルトの6%程度となっております。
詳細は、下記の文部科学省のホームページをご覧ください。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1306590.htm

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農林産物や学校給食等の食品等簡易放射能濃度測定について

(町民生活課 TEL0224-83-6401)

 村田町では、町民の方が持ち込む食品の簡易放射能濃度測定を受付しています。対象となる食品は、自家栽培等の自家消費を目的としたものになります。料金等はかかりません。 
1件の測定には30分ほどの時間がかかるため予約制となります。測定終了後に分析結果をお渡ししますが、簡易検査のため証明等には使用できません。 
予約の申し込み等詳しくは町民生活課環境衛生班までお問合わせください。

食品等簡易放射能濃度測定結果

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道路

(建設水道課 TEL0224-83-6407)  (登録:2011年3月22日/更新:2016年4月12日)

 村田町内の町道について、仮応急復旧により通行可能としている路線がございます。大変ご迷惑をおかけしますが、十分気をつけて通行してください。

町道  歩行者のみ通行可 1箇所(西久保渋口沢線)

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被災者への支援

(総務課 TEL0224-83-2111) (登録:2011年3月23日/更新:2015年1月21日)

●住まいの復興給付金制度について(建設水道課 TEL0224-83-6407)

 国では、2014年4月1日からの消費税率引上げに伴い、東日本大震災により被災した方の住宅再建(建築・購入・補修)に係る消費税の負担増加に対応する措置として「住まいの復興給付金制度」を創設しました。 
制度の内容、申請方法等に関しては、住まいの復興給付金ホームページまたは下記の「住まいの復興給付金事務局コールセンター」にお問い合わせください。 
【問い合わせ先】 
住まいの復興給付金事務局コールセンター
電 話:0120-250-460(無料)
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く) 
IP電話等からのご利用:022-745-0420(有料)

●被災者生活再建支援制度 (健康福祉課 TEL83-6402)

 東日本大震災に係る被災者生活再建制度(基礎支援金)の申請期間が2013年4月10から2014年4月10日まで再延長されました。住宅の被災が半壊以上で解体を予定されている方は制度をご活用下さい。 
被災者生活再建支援制度は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
支援制度の対象となる被災世帯は次のとおりです。(1)住宅が全壊した世帯、(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯、(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯、(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)。
被災者生活再建支援制度については、健康福祉課までご連絡ください。(更新:2013年1月4日)

●民間賃貸住宅の借り上げによる入居期間を1年延長することとなりました。(健康福祉課 TEL0224-83-6402)

 今後、契約期間の終期に合わせて、随時入居者の方及び貸主の方をはじめ、不動産関係事業者の皆さんへご案内します。なお、民間賃貸住宅の借り上げに関する問い合わせは、専用ダイヤル022(745)0565までご連絡下さい(更新:2012年9月11日)

問:県震災援護室 TEL022(211)3257

●り災証明書等 (総務課 TEL0224-83-2111)

 り災証明書等の申請受付は、特別な場合を除き2011年12月28日で終了しました。(2012年1月16日)

※特別な場合(例)
○自宅修繕のために金融機関から証明書の提出を求められているとき 
○保険金申請のために機関から証明書の提出を求められているとき 
○勤務先から見舞金等のために証明書の提出を求められているとき 
◯住まいの復興給付金申請のため提出を求められているとき 
(制度の内容、申請方法等に関しては、住まいの復興給付金ホームページまたは下記の「住まいの復興給付金事務局コールセンター」にお問い合わせください。)

【問い合わせ先】 
住まいの復興給付金事務局コールセンター 
電 話:0120-250-460(無料)
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く) 
IP電話等からのご利用:022-745-0420(有料)

●災害復興住宅融資について(住宅金融支援機構)

 住宅金融支援機構では、今回の地震により住宅に被害が生じ、「り災証明書」の発行を受けたかたに向けて、災害復興住宅融資を実施しています。 
住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の詳しい内容はこちらから(外部リンクします)
被災住宅復旧のための災害復興住宅融資のお知らせ(住宅金融支援機構)

東日本大震災に関する中小企業支援策

 経済産業省・中小企業庁をはじめとし、各関係機関が公表した当該地震に係る被災中小企業対策について、随時情報提供しています。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構の支援策について

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町外からの避難者の情報

(総務課 TEL0224-83-2111) (登録:2011年4月12日/更新:2011年4月19日)

 今回の震災により、町外から町内に避難し滞在している方は、「一時避難者カード」の提出をお願いします。 
このカードの情報は、一時避難者に対する援助の手立て等に活用させていただきます。なお、これまでお住まいの住所地の市町村に安否情報として情報提供しますのでご了承ください。一時避難者カードは、役場、沼辺支所、菅生出張所に準備してありますが、提出先は役場(総務課)となります。

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震災法律相談Q&Aについて

(登録:2011年4月5日)

宮城県町村会の顧問弁護士を務めている法律事務所によるブログです。 
震災法律相談Q&A

村田町建設水道課
お問い合わせTEL:  0224-83-6407 メール

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