交通事故など第三者の行為によってケガをしたときは損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることもできます。その場合、治療費は国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
「事故証明書」をもらってください
「第三者行為による傷病届」を提出してください
※届け出に必要なもの
・ 事故証明書(後日でも可)
・ 印鑑
・ 保険証
示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。