平成29年6月19日に「水防法」と「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療機関等)の管理者等に対して、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられました。
下記の避難確保計画様式及び記載例等を参考に計画を作成し、町担当課への提出をよろしくお願いします。
水防法・土砂災害防止法改正チラシ(PDFファイル)
要配慮者利用施設とは社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者が主体的に作成いただくことが重要です。
下記にひな形と記載例を用意していますので、こちらを利用して作成してください。
作成にあたっては、要配慮者利用施設の手引きを参考にしてください。
避難確保計画作成の手引き 解説編(PDFファイル)
●社会福祉施設 避難確保計画入力様式+記載例(社会福祉施設)(Excelファイル)
●学校・保育施設 避難確保計画入力様式+記載例(学校・保育施設)(Excelファイル)
●医療施設 避難確保計画入力様式+記載例(医療施設)(Excelファイル)
訓練実施の際は、報告書を作成し担当課への提出をお願いします。報告書様式は下記に用意しておりますので、こちらを利用して作成してください。
●訓練実施報告書 訓練実施報告書(社会福祉施設)(Wordファイル)
訓練実施報告書(学校・保育施設)(Wordファイル)
訓練実施報告書(医療施設)(Wordファイル)
要配慮者利用施設の避難確保計画について、詳しく知りたい場合は宮城県のホームページをご確認ください。