移住支援金の支給対象法人の募集について
移住支援金の支給対象法人の募集
宮城県では、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が対象として登録した法人等に就業した方に対し、移住支援金を支給する事業を行っています。
村田町においても、移住支援事業の支給対象法人を随時募集しています。UIJターンによる人材をお探しの法人等の皆さまにおかれましれは、ぜひご活用ください。
法人向けリーフレット(PDFファイル)
移住支援金の概要
東京23区に在住、または東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業するなど一定の要件を満たす場合に、移住支援金を支給します。
〇世帯で移住の場合:100万円
(世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方おひとりにつき100万円加算されます。)
〇単身で移住の場合:60万円
※移住支援金の支給対象法人となるためには、事前の登録が必要です。
※登録された求人情報は、宮城県が運営する「みやぎ移住・交流ガイド」と大手民間求人サイトに掲載され
ます。また、首都圏の移住相談窓口「みやぎ移住サポートセンター」の相談員が、登録法人の魅力等説明
しながら、UIJターン求職者とのマッチングを図ります。
制度の詳細はコチラ(みやぎ移住・交流ガイド)
支給対象法人の要件
以下の要件全てに合致する法人が登録できます。
- 業種
(1)製造業、(2)農林水産業、(3)宿泊業、(4)情報通信業、(5)医療・福祉又は(6)各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類に位置づけられる法人であること
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
- 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村⾧の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
- みなし大企業(以下のいずれかに該当する法人)でないこと
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(3)資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(注)上記項目の資本金10億円以上の法人が3の要件で本事業の対象となる場合には、同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しない。
- 本店所在地が東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外(※)の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと
- 雇用保険の適用事業主であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
なお、移住支援金の対象求人は以下の要件を満たす必要があります。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること
支給対象法人登録様式
登録申請に当たっては、以下の様式を使用してください。
※本社又は本店が所在する市町村に書面により提出してください。
※申請を受けた市町村が登録要件を確認の上、宮城県に登録を推薦します。宮城県は登録要件を満たす法人
を対象法人として登録します。その後市町村を通して、登録した法人に対して通知します。
- マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書(Wordファイル)
- 移住支援金対象求人申込書(兼求人票【明示】)(Excelファイル)
※移住支援金対象求人申込書(兼求人票【明示】)については、ファイルデータもあわせて村田町まちづくり振興課に提出してください。
まちづくり振興課
お問い合わせTEL: 0224-83-2113 
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