75歳からの医療 ~長寿医療制度(後期高齢者医療制度)~

 75歳以上の方(または65歳~74歳までの一定の障害があると認定された方)は後期高齢者医療制度に加入します。この制度は平成20年4月からはじまり、75歳以上の高齢者の方々の心身の特性や生活実態などを踏まえて、対象者の方々にふさわしい医療が受けられるよう制度設計されています。

制度を運営するのは?

 宮城県内全ての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が、保険料の決定、医療の給付などを行います。
しかし、以下については町で行います。

病院にかかるときは?

 一人に一枚交付される「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。自己負担割合「1割」または「3割」の記載があります。自己負担割合については、所得に応じて定められています。  
※自己負担割合について 
3割負担(現役並み所得者)になるのは、課税所得145万円以上の所得がある方及びその同一世帯の被保険者で、世帯収入が後期高齢者単身世帯の場合は収入383万円以上、後期高齢者複数世帯の場合は収入520万円以上の方が該当になります。

保険料は?

 被保険者(加入者)全員に納めていただきます。 
保険料額は、宮城県後期高齢者広域連合で次の方法を組み合わせて個人ごとに決定しています。保険料率については、2年ごとに設定され県内均一となります。

宮城県の保険料は均等割額(3万8760円)プラス所得割額(所得に7.14%をかけた値)

※所得の低い方は、世帯主および被保険者の所得に応じて保険料の被保険者均等割額が軽減されます。

※制度加入前に被用者保険の被扶養者だった方は制度への加入時から2年間均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。(激変緩和措置)さらに特例措置により平成22年3月までは所得割額がかからず、均等割額は9割軽減されます。

保険料の納め方は?

 保険料の納め方は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。(これを特別徴収といいます。なお、特別徴収の方でも申し出により口座振替に変更することができます。)年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等により町へ個別に納めます。(これを普通徴収といいます。) 
また、年度途中の加入や転入・転出があった場合は、一時的に普通徴収となります。 
もし、保険料の納付が困難なときはお早めにご相談ください。

医療費が高額になったときは?

 一ヵ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。なお、75歳到達月に限り、以前に加入していた医療保険と長寿医療制度(後期高齢者医療制度)それぞれの自己負担限度額を2分の1ずつとします。

自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位で合算)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+1%※1 (44,400円)※2
一般 12,000円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

・低所得者II・・・世帯員全員が住民税非課税である方。 
・低所得者I・・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方。

※1…「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
※2…()内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。

食事負担(一食につき)
現役並み所得者及び一般 260円
低所得者II 90日以内の入院
(過去12ヵ月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数)
160円
低所得者I 100円

(注)低所得I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」により医療費及び食事負担が減額されますので、町民生活課にて申請してください。 
また、世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、これらを合わせた額について自己負担限度額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用されることになります。詳しくは、お問い合わせください。

こんなときも医療費が支給されます!

こんなときは、届出が必要です

こんなとき 手続き
町外へ転入転出したとき 町民生活課へ届ける(転出時は保険証を添えて)
町内で転居したとき 保険証を添えて町民生活課へ届ける
死亡したとき 保険証を添えて届ける
→葬祭費支給申請手続きをしてください
生活保護をうけるとき 保険証を添えて町民生活課へ届ける

交通事故にあったとき

 第三者の行為によってけがをした場合、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費の一部を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。示談の前に必ず町民生活課に届出をしましょう。

保健事業について

 健康保持増進のため、健康診査(健診)を実施します。糖尿病等の生活習慣病を早期に発見して、必要に応じて医療につなげていくためこれまでの「基本健康診査」と同様に受診できます。

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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