ごみの不法焼却(野焼き)は禁止です

ごみの不法焼却(野焼き)は、一部例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により全面禁止になっています。違反した場合は、5年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金が科せられます。例外規定により焼却する場合でも、煙、臭気の発生、焼却灰の飛散等で周囲に迷惑のかからないよう十分配慮しましょう。

例外

  1. 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却。
    例:許可を受けた焼却炉
  2. 他の法律又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却。
    例:伝染病で死亡した家畜の死体
  3. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
    例:道路側の草焼き(道路管理者)、河川敷の草焼き(河川管理者)
  4. 震災、風災害、凍霜害、その他の災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
    例:緊急時の応急対応、火災予防訓練
  5. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
    例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
  6. 農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
    例:焼き畑
  7. たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
    例:落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

例外における留意事項

  1. 使用が認められている焼却炉の使用
    ・煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
    ・煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却すること
    ・煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
  2. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    ・火災に十分留意して消火するまでその場を離れないこと
    ・焼却は少量に留めること
  3. たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却
    ・火災に十分留意して消火するまでその場を離れないこと
    ・住宅等から離れた場所を選び、風向きや時間帯を考慮すること

※例外であっても次のような場合は焼却を中止してください

  1. 周囲の環境に影響を及ぼしている場合
    ・煙が周囲に広まっているとき
    ・灰やススが周囲に飛散しているとき 
    ・臭気が周囲に広まっているとき など
  2. 近隣住民から苦情が生じた場合

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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