国保の届出に関して

各種手続き

資格取得(加入)、資格喪失(脱退)

年度の途中で資格取得(加入)、資格喪失(脱退)があった場合は、届出が必要です。
国民健康保険税の賦課期日(4月1日)後に、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険脱退等)や所得額の変更(修正申告など)があった場合は、月割りで課税されます。 

①年度の途中で加入した場合は、加入した月から月割りで計算します。
②年度の途中で脱退した場合は、脱退した前月の分までを月割りで計算します。

町民生活課で加入、脱退の届出をした翌月の15日前後に月割り計算後の「国民健康保険税納税通知書」を世帯主あてに送付します。 手続きに必要な物などは、こちらのページをご覧ください。

40歳以上65歳未満に該当

介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)に該当する場合は、届出の必要はありません。

①年度の途中で40歳になる方は、40歳に到達した月から月割りで介護分が課税されます。 その翌月の15日前後に月割り計算後の「国民健康保険税納税通知書」を世帯主あてに送付します。

②年度の途中で65歳になる方の介護分については、あらかじめ65歳到達日の前月分までを月割りで算定して、各期別に割り振りをしています。

年度の途中で75歳になる方

年度の途中で75歳になる方(後期高齢者医療保険に加入される方)は、届出の必要はありません。
①年度の途中で75歳になる方の医療分支援分は、あらかじめ75歳到達日の前日分までを月割りで算定して各期別に割り振りをしています。
②75歳に到達する方が1人世帯(国保喪失の世帯)の場合には、75歳到達日の前月分までに割り振りをして課税しています。

転入により国民健康保険の加入者になったとき 

村田町に、1月1日現在の住民登録のない方の場合、前住所地に照会し、回答を得た所得額で国保税を算定しています。ただし前住所地への照会に時間がかかる場合は、転入の翌月に最低限必要な税額(均等割+平等割)を通知します。前住所地から回答が届いた場合、本来の課税額を計算し、翌月通知書を送付します。(税額の変更がない場合には通知しません)
※それ以外の異動などで、通知回数は増える可能性があります。
また、未申告の場合、所得額によっては不利益となる場合がありますので、速やかに管轄する税務署又は当時の住所地の役所(税務担当課)へ住民税の申告をしてください。
村田町においても、国保税の簡易申告をしていただくことができます。

加入又は喪失の届出が遅れたとき

加入の時

images届出実際に加入した月までさかのぼって税額の計算をします。
国保税は国保の資格を得た月から支払義務が発生します。届出が遅れた場合は、資格を得た月までさかのぼって課税されます。(3年間(ただし、特殊なもの又は偽りその他不正な行為があったとみなされる場合は最大7年間))
※当年度の最終納期は原則10期(10回・1月末まで)なので 12月以降に届け出があると残りの支払期(回数)は1回となってしまい、実際にさかのぼった月数が多いほど一度に納付する金額は大きくなってしまいます。


例えば、8月(5期)に国民健康保険に加入する資格が発生しているのに、12月(9期)に届けが遅れた場合、8月分までさかのぼって1月(10期)に国保税を納めることになります。
(納める期別が決まっているため、10期分でしか納められない)

加入の届出が遅れると、一度に大きな金額の国保税が課税される場合がありますので遅れないよう届出をしてください。

脱退の時

実際に脱退した月までさかのぼって税額の計算をします。
国保税は、資格を喪失した月に支払義務が消滅します。届出が遅れた場合は、資格を喪失した月までさかのぼって減額されます。(5年間(ただし、偽りその他不正な行為があったとみなされる場合は最大7年間))
なお、社会保険に加入しても国保脱退の届出をしないと、国民健康保険税と社会保険料を二重に負担することになります。自動的に脱退にはなりません。また、会社が脱退の手続きをしてくれるということもございません。
※納付書は脱退した翌月以降にも送られる場合があります。
年度の途中で国保を脱退した場合、加入していた期間分の再計算をして、それまでに納めていただいた額では足りない場合に精算分として納付書をお送りし納めていただくこととなります。

加入脱退の手続きはお早めに

illust3492thumb

Q.国保税はいつから計算されるの?
A.国保税の計算は、資格が発生したとき(社会保険を脱退した日) からとなり、国保の加入届出をした日ではありません

Q.届出の手続きが遅れた場合は?
A.加入・脱退した月にさかのぼって税額の計算をしますので、 一度に大きな 金額が課税される場合があります。

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

ページ上部へ