国保税の納付方法

国保税の通知の時期と納期 

年間の税額は、前年の所得を基準に計算するため、所得確定後の7月に決定しています。

普通徴収

暫定賦課分
(4月中旬に1~2期分通知)
本算定賦課分
(7月中旬に3~10期分通知)
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
納期 4月
末日
6月
末日
7月
末日
8月
末日
9月
末日
10月
末日
11月
末日
12月
末日
1月
末日
2月
末日

通知時期

年2回 4月(暫定賦課分)と7月(本算定賦課分)
7月以降に、加入人数の増減などで税額が変更になる場合はその都度通知します。 
また、2月(10期)以降に税額が変更になる場合も(随時期・過年度など)通知いたします。

納める回数

4月・6月~翌年2月までの、全10期(回)
ただし、2月以降に加入届出があった場合は、随時期として支払回数は1回となりますので、一括で納めていただきます。 

納める期限

4月・6月~翌2月までの、毎月末日(12月納期分は、1月の最初の金融機関営業日)
納期が休日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限になります。

納める場所

町内の金融機関・仙南信用金庫 本・支店、みやぎ仙南農業協同組合 本・支店、七十七銀行 本・支店
※ゆうちょ銀行は口座振替のみ取り扱います。

MMK設置店、コンビニエンスストア(コミュニティ・ ストア、セイコーマート、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン)

納める方法

「納付書払い」又は「口座振替」
納付書  →  国保税額の決定通知書と一緒に封入されています。
口座振替 →  あらかじめ登録された口座より納期期日に振替となります。

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◆口座振替をご希望の方へ
町内の金融機関又は税務課等に備え付けの指定の用紙に必要事項を記入の上、預貯金をしている金融機関へご持参ください(町指定の金融機関であれば町外の本支店でも構いません)。

◆口座振替をご利用の方へ
世帯主が変わった場合は、お手数ですが再度口座振替の依頼書の提出をお願いいたします。

特別徴収

仮徴収分 本徴収分
(7月中旬に1~6期分通知)
期別 1期
(4月)
2期
(6月)
3期
(8月)
4期
(10月)
5期
(12月)
6期 
(2月)
納期 4月15日 6月15日 8月15日 10月15日 12月15日 2月15日

※納期は、全て年金支給日です。


通知時期
年1回 7月(本算定賦課分)
通常、前年所得が確定した7月に1年分を通知します。7月以降に加入者数の変更などで税額が変更になる場合は、その都度通知します。(普通徴収に切替わるなど)
※「日本年金機構」から毎年6月と12月に『年金振込通知書』(年金支給額と支給額から天引きされる社会保険料等(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料など)をお知らせするハガキ)が郵送されますのでこちらも確認されますようお願いいたします。

納める回数

4月~翌年2月までの、全6期(回)金支給月(偶数月)に年金から天引きされます。

納める方法

年金支給月(偶数月)に、年金から差引きされます。
申し出により「口座振替」に変更することができます。
※納入状況により選択できない場合がありますのでご相談ください。

特別徴収の要件

◆特別徴収になる場合
(1)世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満(75歳になる年度は仮算定分から納付書で納めていただきます)
(2)世帯主が国民健康保険の被保険者で、年額18万円以上の年金を受給している
(3)世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、国民健康保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えていない

◆普通徴収に変更となる場合
年度途中でも、次の①~⑤のいずれかに該当することとなった場合は、特別徴収の対象とならず、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)に切替わります。
①世帯主が他の健康保険等に加入となった場合 
②世帯内に65歳以下の国民健康保険加入者が追加加入した場合
③世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
④介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超える場合
⑤年度途中で後期高齢者医療保険制度に加入(75歳到達)する場合 (原則として仮算定分から納付書で納めていただきます)

◆複数の年金を受給している場合
特別徴収する年金には次の通り優先順位があり、受給している中で最も上位の年金のみで対象者の判定を行い、その年金から徴収されます。なお、障害年金や遺族年金も対象になります。
1 厚生労働大臣
2 国家公務員共済組合連合会
3 日本私学振興・共済事業団
4 地方公務員共済組合連合会

国保税は期限内に納めましょう

特別の事情がないのに国保税を滞納した場合、通常の保険証を返還していただき、短期被保険者証又は資格証明書を交付、さらに高額療養費などの給付が一部もしくは全額差止めに、出生祝い金などが差押えになる場合もありますのでご注意ください。
そのほか、財産差押えなどの滞納処分を行う場合もあります。
何らかの事情で納税が困難な場合は、税務課にご相談ください。
※40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)は、介護保険についても給付制限を受ける場合があります。

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

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