天災その他の災害、納税義務者等の失業や疾病等により所得が激減した世帯が対象となる減免制度があります。この減免を受けるためには申請が必要となります。減免の割合は実態等により異なりますので、詳しくは税務課にご相談ください。
前年中の所得が一定額以下の世帯に、均等割及び平等割額の軽減を受けられる制度です。この制度は申請不要ですが、世帯内の国保加入者全員が住民税などの所得申告をしていない場合は軽減の適用を受けることはできませんので、速やかに申告願います。
また、国保から脱退(75歳到達)し、後期高齢者医療保険に加入して5年以内の方(特定同一世帯所属者といいます)がいる単身の世帯(特定同一世帯)は、医療分と支援分の平等割が半額になります。
倒産・解雇(特定受給資格者)や雇止め(特定理由離職者)などにより離職した方の保険税が申請により軽減される場合があります。
この軽減を受けるには申請が必要です。申請には、雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちください。(町民生活課でのお手続きとなります)。
対 象 者 |
雇用保険の失業給付を以下の理由で受ける方(雇用保険受給資格者証で確認します。) 1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 離職理由コード:11,12,21,22,31,32 2 雇用保険の特定理由離職者(例:雇止めなどによる離職) 離職理由コード:23,33,34 |
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軽減の内容 | ・前年の給与所得を30/100とみなして国保税の算定を行います。 |
軽減期間 | ・離職の翌日から翌年度末までの期間です。 ※雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なります。 |