国保税の減免・軽減制度

国保税の軽減・減免制度

国保税の減免について

天災その他の災害、納税義務者等の失業や疾病等により所得が激減した世帯が対象となる減免制度があります。この減免を受けるためには申請が必要となります。減免の割合は実態等により異なりますので、詳しくは税務課にご相談ください。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の軽減措置

前年中の所得が一定額以下の世帯に、均等割及び平等割額の軽減を受けられる制度です。この制度は申請不要ですが、世帯内の国保加入者全員が住民税などの所得申告をしていない場合は軽減の適用を受けることはできませんので、速やかに申告願います。
また、国保から脱退(75歳到達)し、後期高齢者医療保険に加入して5年以内の方(特定同一世帯所属者といいます)がいる単身の世帯(特定同一世帯)は、医療分と支援分の平等割が半額になります。

非自発的失業による国保税軽減について 

倒産・解雇(特定受給資格者)や雇止め(特定理由離職者)などにより離職した方の保険税が申請により軽減される場合があります。
この軽減を受けるには申請が必要です。申請には、雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちください。(町民生活課でのお手続きとなります)。

※離職時の年齢が65歳以上の方・特例受給資格者証・高齢受給資格者証の方は軽減対象外です。

対 象 者
雇用保険の失業給付を以下の理由で受ける方(雇用保険受給資格者証で確認します。) 
1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
離職理由コード:11,12,21,22,31,32
2 雇用保険の特定理由離職者(例:雇止めなどによる離職)
離職理由コード:23,33,34
軽減の内容 ・前年の給与所得を30/100とみなして国保税の算定を行います。
軽減期間 ・離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なります。

令和6年1月から産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後相当期間の所得割保険税及び均等割保険税が減免させる制度です。

対象となる方

国民健康保険税の免除方法

 

3ヶ月前

2ヶ月前

1ヶ月前

 

1ヶ月後

2ヶ月後

3か月後

単胎の方       出産予定月      
多胎の方       出産予定月      

※産前産後期間相当分の所得割額保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
      出産予定月      

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

 
・・・対象期間

届出方法

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届け出も可能です。
届出書を記入し、必要書類と併せて村田町役場税務課へ提出していただくか、郵送にて提出ください。

郵送先

〒9898-1392
村田町大字村田字迫6番地
村田町役場 税務課 住民税班 国保税担当宛

必要書類

・届出書
・母子手帳の写し ※「表紙」及び「分娩予定日」が記載されているページ。
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

届出書

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届書(PDFファイル)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届書(記入例)(PDFファイル)

ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

 

村田町税務課
お問い合わせTEL: 0224-83-6403 メール

ページ上部へ