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20歳未満の重度または中度の障害児を看護している方に支給します。支給額は次のとおりです。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。
※重度または中度の障害:身体障害者手帳1級〜3級程度又は養育手帳の交付を受けている方
申請をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分までが支給されます。