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お問い合わせ先 子育て支援課  電話番号 0224-83-6405

児童手当

 平成24年4月より子ども手当制度から、「児童手当制度」により手当が支給されます。
これまで手当を受給していた方は、受給資格が児童手当に移行しますので、制度改正に伴う申請等の手続きは必要ありません。
支給額は子ども手当と同額となりますが、平成24年6月分以降は所得制限が導入されることになりました。

支給対象

 0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額 (子ども一人につき)

所得制限限度額内の方

区分 月額
0歳から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円

所得制限限度額以上の方

一人につき月額 5,000円

※18歳以下のお子さんから第1子と数えます。 

所得制限基準額

扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
所得金額
622万円
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

支給時期・支給方法

原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。手当は年3回、6月(2月〜5月分)・10月(6月〜9月分)・2月(10月〜1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。

手続き窓口

子育て支援課です。次のような場合は手続きが必要です。
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)

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