トップ > 暮らしの便利帳 > 幼児・児童 > 児童手当 > 児童手当
平成24年4月より子ども手当制度から、「児童手当制度」により手当が支給されます。
これまで手当を受給していた方は、受給資格が児童手当に移行しますので、制度改正に伴う申請等の手続きは必要ありません。
支給額は子ども手当と同額となりますが、平成24年6月分以降は所得制限が導入されることになりました。
0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
| 3歳から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳から小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生(一律) | 10,000円 |
一人につき月額 5,000円
※18歳以下のお子さんから第1子と数えます。
| 扶養親族の数 | 0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得金額 | 622万円 |
660万円 |
698万円 |
736万円 |
774万円 |
812万円 |
原則として、請求した翌月分から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。手当は年3回、6月(2月〜5月分)・10月(6月〜9月分)・2月(10月〜1月分)の10日(金融機関が休みの場合はその前日)に請求者の口座に振込みます。
子育て支援課です。次のような場合は手続きが必要です。
(ただし、公務員の方は勤務先で手続きを行うことになります。)