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児童扶養手当

ひとり親等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(又は20歳未満で心身に一定の障害を有する児童)を監護している母、監護かつ生計を同じくしている父、又は父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。

ただし、児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所したとき、手当が支給されるべき者が、日本国内に住所を有しないとき、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき、所得が一定額以上の場合(1月〜7月までの月分の手当については前々年分)には、手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。

該当要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重い障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童であるか不明な児童

支給額

  全部支給 一部支給(所得等に応じて) 停止(限度額超)
子ども1人 41,550円 41,540〜9,810円 0円
2人 46,550円 46,540〜14,810円 0円
3人 49,550円 49,540〜17,810円 0円

※3人目以降は1人につき、3,000円を加算されます。

支給額の一部停止について

児童扶養手当を受給して5年以上経つ場合には、支給されている手当の2分の1の額が支給停止となります。
ただし、8歳未満のお子様を監護している場合や下記に該当する方は、届出を行うことにより支給停止にはならず、支給されている手当の額を受給することができます。

  1. 就業している
  2. 就職活動等、自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  5. 受給者が監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり受給者が看護・介護する必要があるため就業することが困難である

支給方法

申請をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。

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