令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)児童手当の支給対象年齢が、高校生年代までに拡充されます。
(高校生年代とは、15歳最初の3月31日経過してから18歳最初の3月31日までの子です)
(2)所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」を受給できます。
(3)第3子以降の手当額が15,000円から30,000円に増額されます。
(4)第3子以降のカウント対象が、親から経済的負担がある大学生年代まで拡充されます。
(大学生年代とは、18歳最初の3月31日経過してから22歳最初の3月31日までの子です)
※詳細は下記の「第3子対象のカウント方法」参照
(5)支給回数が年3回から年6回になります。(偶数月に支給されます)
(6)支給月の口座振替分の支払通知書が廃止となります。支払状況等については、通帳の記帳などによりご確認ください。
児童手当の支給要件比較 | |||
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改正時期 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生まで | 高校生年代まで (18歳の最初の3月31日まで) |
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所得制限 | 制限あり | 制限なし | |
手 当 月 額 |
3歳未満 | 一律 :15,000円 | 第1子・第2子:15,000円 第 3 子 以 降:30,000円 |
3歳~ 小学生 |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
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中学生 | 一律 :10,000円 | ||
高校生年代 | 手当支給なし | ||
所得制限以上 | 一律: 5,000円 | ||
所得上限以上 | 手当支給なし | ||
支給月 | 3回(6・10・2月) | 6回(4・6・8・10・12・2月) | |
第3子以降の算定 | 高校生年代まで | 大学生年代までの子で、 監護相当・生計費負担をしている場合 |
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支払通知書 | 支払月に送付 | 支払月の口座振替分のみ廃止 |
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
〇請求者(受給者)が養育している、0歳~18歳最初の3月31日までの子
〇請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、18歳最初の3月31日経過してから22歳最初の3月31日までの子
(例)
年齢 (年度末時点) |
0歳から18歳 | 19歳から22歳 (監護相当・生計費負担あり) |
23歳以上 | ||
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子 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Eさん |
改正前 | 第3子 | 第2子 | 第1子 | カウント外 | カウント外 |
改正後 | 第4子 | 第3子 | 第2子 | 第1子 | カウント外 |
新たに申請が必要な方には、令和6年9月中に申請書を発送しております。
新たに受給資格が 生じる方 |
①受給資格者が所得限度額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方 |
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②中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 | |
受給額が増加する 現行受給者 |
③一定の所得額以上で、特例給付を受けている方 |
④高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方 | |
⑤現行でも多子加算を受けている方(⑦に該当する場合を除く) | |
⑥新たに多子加算を受けることとなる方(⑦に該当する場合を除く) | |
⑦新たに多子加算の対象となる18歳最初の3月31日経過してから22歳最初の3月31日までの子がいる方 |
※受給資格者(申請者)は、父母のうち所得が高い方となります。
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。