児童手当制度改正について(令和6年10月施行)

児童手当制度改正について(令和6年10月施行)

 令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。

制度改正の概要

(1)児童手当の支給対象年齢が、高校生年代までに拡充されます。
  (高校生年代とは、15歳最初の3月31日経過してから18歳最初の3月31日までの子です)
(2)所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」を受給できます。
(3)第3子以降の手当額が15,000円から30,000円に増額されます。
(4)第3子以降のカウント対象が、親から経済的負担がある大学生年代まで拡充されます。
  (大学生年代とは、18歳最初の3月31日経過してから22歳最初の3月31日までの子です)
   ※詳細は下記の「第3子対象のカウント方法」参照
(5)支給回数が年3回から年6回になります。(偶数月に支給されます)
(6)支給月の口座振替分の支払通知書が廃止となります。支払状況等については、通帳の記帳などによりご確認ください。

〇児童手当制度改正の比較(新旧対照表)

児童手当の支給要件比較
改正時期 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生まで 高校生年代まで
(18歳の最初の3月31日まで)
所得制限 制限あり 制限なし



3歳未満 一律 :15,000円 第1子・第2子:15,000円
第 3 子 以 降:30,000円
3歳~
小学生
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
中学生 一律 :10,000円
高校生年代 手当支給なし
所得制限以上 一律: 5,000円
所得上限以上 手当支給なし
支給月 3回(6・10・2月) 6回(4・6・8・10・12・2月)
第3子以降の算定 高校生年代まで 大学生年代までの子で、
監護相当・生計費負担をしている場合
支払通知書 支払月に送付 支払月の口座振替分のみ廃止

第3子対象のカウント方法

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…と数えます。
〇請求者(受給者)が養育している、0歳~18歳最初の3月31日までの子
〇請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、18歳最初の3月31日経過してから22歳最初の3月31日までの子

(例)

年齢
(年度末時点)
0歳から18歳 19歳から22歳
(監護相当・生計費負担あり)
23歳以上
Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん
改正前 第3子 第2子 第1子 カウント外 カウント外
改正後 第4子 第3子 第2子 第1子 カウント外

手続き方法について

新たに申請が必要な方には、令和6年9月中に申請書を発送しております。

新たに受給資格が
生じる方
①受給資格者が所得限度額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
②中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
受給額が増加する
現行受給者
③一定の所得額以上で、特例給付を受けている方
④高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
⑤現行でも多子加算を受けている方(⑦に該当する場合を除く)
⑥新たに多子加算を受けることとなる方(⑦に該当する場合を除く)
⑦新たに多子加算の対象となる18歳最初の3月31日経過してから22歳最初の3月31日までの子がいる方

※受給資格者(申請者)は、父母のうち所得が高い方となります。
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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