児童扶養手当

 ひとり親等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

 次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(又は20歳未満で心身に一定の障害を有する児童)を監護している母、監護かつ生計を同じくしている父、又は父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。

 ただし、児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所したとき、手当が支給されるべき者が、日本国内に住所を有しないとき、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき、所得が一定額以上の場合(1月~7月までの月分の手当については前々年分)には、手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。

該当要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重い障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が婚姻によらないで懐胎した児童であるか不明な児童

手当の額(令和5年4月から)

  全部支給 一部支給(所得等に応じて) 停止(限度額超)
子ども1人

44,140円

44,130~10,410円

0円
2人

54,560円

54,540~15,620円

0円
3人

60,810円

60,780~18,750円

0円

※4人目以降は子ども1人につき受給者の所得に応じて6,250~3,130円が加算されます。

支給額の一部停止について

 児童扶養手当を受給して5年以上経つ場合には、支給されている手当の2分の1の額が支給停止となります。 
 ただし、8歳未満のお子さまを監護している場合や下記に該当する方は、届出を行うことにより支給停止にはならず、支給されている手当の額を受給することができます。

  1. 就業している
  2. 就職活動等、自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  5. 受給者が監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり受給者が看護・介護する必要があるため就業することが困難である

支給方法

 申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(奇数月)にそれぞれ前月分までの2か月分が支給されます。

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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