ひとり親等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
次のいずれかの要件に該当する18歳に達した年度末までの間にある児童(又は20歳未満で心身に一定の障害を有する児童)を監護している母、監護かつ生計を同じくしている父、又は父母に代わって児童を養育している方が手当を受けることができます。
ただし、児童が児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所したとき、手当が支給されるべき者が、日本国内に住所を有しないとき、国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき、所得が一定額以上の場合(1月~7月までの月分の手当については前々年分)には、手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
詳しくは宮城県のホームページをご覧ください。