令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部 を改正する法律が成立しました。この法改正は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されました。
父母が、親権や婚姻関係の有無に関わらず、子どもを養育する責務を負うこと等が明確化されています。
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞
き、人格を尊重しなければなりません。
父母には、親権や婚姻の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
〔以下、違反例〕
◆ 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。(共同親権)
◆ 父母の双方が親権者である場合(共同親権)の親権の行使方法のルールが明確化されています。
◆ 父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されています。
◆ 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
◆ 法定養育費の請求権が新設されました。
◆ 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
◆ 家庭裁判所の手続中に親子交流を試験的に行うこと(試験的実施)に関する制度が設けられています。
◆ 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
◆ 父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルール設けられています。
◆ 財産分与の請求移管が2年から5年に延びています。
◆ 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
◆ 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
◆ 養子縁組をされた後に。誰が親権者になるかが明確化されています。
◆ 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳しくは下記関連ページ・パンフレット等をご覧ください。
◆ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
◆ 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
◆ 法務省作成パンフレット
◆ 法務省作成動画
◆ こども家庭庁作成リーフレット