保育料について

保育料の算定方法

保育料の算定は、町民税の課税状況に応じて決定し、算定に用いる課税年度は毎年9月に更新します。また、保護者の課税額合算額により決定します。
・4月分から8月分までの保育料は、前年度の町民税額に基づき算定します。
・9月分から3月分までの保育料は、現年度の町民税額に基づき算定します。

利用者負担額(保育料)~保育認定2号、3号認定~

保育認定2号【3歳児から5歳児クラス】
○保育料:無 償(※給食費[ごはん・おかず・おやつ]の実費徴収があります)

保育認定3号【0歳児から2歳児クラス】
〇保育料:子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備するため、令和5年4月から、保育料を全階層で減額し、下記表のとおり改定しました。

利用者負担額徴収基準額表  ※令和5年4月~

(単位:円)

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
階層
区分
定義 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分
保育標準時間 保育短時間
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 0円 0円
A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 非課税世帯 0円 0円
C1 均等割のみ課税世帯(ひとり親世帯等) 0円 0円
均等割のみ課税世帯 10,000円 9,800円
C2 所得割課税額48,600円未満
(ひとり親世帯等)
5,000円 5,000円
所得割課税額48,600円未満 13,400円 13,200円
C3 所得割課税額60,700円未満
(ひとり親世帯等)
6,000円 6,000円
所得割課税額60,700円未満 15,400円 15,000円
C4 所得割課税額72,800円未満
(ひとり親世帯等)
8,000円 8,000円
所得割課税額72,800円未満 19,400円 19,000円
C5 所得割課税額77,101円未満
(ひとり親世帯等)
8,000円 8,000円
所得割課税額84,900円未満 21,300円 20,900円
C6 所得割課税額97,000円未満 23,200円 22,800円
C7 所得割課税額115,000円未満 30,000円 29,400円
C8 所得割課税額133,000円未満 35,000円 34,400円
C9 所得割課税額151,000円未満 36,000円 35,400円
C10 所得割課税額169,000円未満 43,000円 42,400円
C11 所得割課税額213,000円未満 47,000円 46,100円
C12 所得割課税額257,000円未満 51,000円 50,100円
C13 所得割課税額301,000円未満 55,000円 54,100円
C14 所得割課税額301,000円以上 60,000円 51,000円
◎市町村民税所得割額は、父母の合算された額となります。また、父母の市町村民税所得割額によっては、同居している祖父母の市町村民税所得割額を合算する場合もあります。

ひとり親世帯等の保育料軽減

○児童の属する世帯が次に掲げる世帯に該当し、階層区分がB(非課税世帯)~C5の一部(所得割課税額77,101円未満)に認定された場合は、保育料が軽減されます。
(1) ひとり親世帯等
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)世帯 ア.身体障害者 イ.知的障害者 ウ.精神障害者 エ.障害児(者)年金等受給者
(3) 納入義務者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

多子世帯の保育料軽減

○B~Cの各階層における同一世帯から2人以上の就学前児童が複数人同時に法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業を利用している場合において、2人目以降についての徴収金は次表第2欄により計算して得た額となります。
第1欄 第2欄
1人目 保育料徴収基準額表に定める額
2人目 当該児童の徴収基準額×0.5
3人目以降 0円
○非課税世帯(B階層)で、生計を一にしている子どもの年齢が高い順に2人目以降の子どもの保育料は無料になります。
○均等割のみ課税以上所得割課税額が57,700円未満の世帯で、生計を一にしている子どもの年齢が高い順に2人目の子どもの保育料は半額、3人目以降については無料になります。
○所得割課税額が77,101円未満の世帯で世帯員又は同一の世帯がひとり親世帯等の場合、2人目以降の子どもの保育料は無料になります。

【保育標準時間・保育短時間と延長保育の関係】

保育の必要量により、利用可能時間が「保育標準時間」「保育短時間」のどちらかに決まります。
また、「保育短時間」の認定を受けた方は利用可能時間を超える場合には、延長保育を利用することが出来ます。

【保育時間の区分】

[ 保育標準時間 ]  
7:15 18:15

利用可能な時間  11時間

 
[ 保育短時間 ]
7:15 8:00 16:00 18:15

延長保育

利用可能な時間  8時間 延長保育

<保育短時間に認定された保護者の方>
就労時間や家庭の状況等によりやむを得ない事情で決められた保育時間内に送迎ができないと認められた場合は、延長保育時間内で延長保育を行います。慣らし保育中の延長保育は認められません。

※ 延長保育が必要な場合は、保育所へ延長保育の申込書を提出してください。延長保育の利用は保育料以外に1時間当たり(1時間未満は1時間に切り上げ)100円の負担金が必要となります。

村田町子育て支援課
お問い合わせTEL:  0224-83-6405 メール

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