保存地区内の伝統的建造物などを保存し、歴史ある町並みを保存整備するため、伝建地区内のすべての建造物は、以下に示すような外観を変更する場合に、あらかじめ町及び教育委員会の許可が必要になります。
(1)建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
(2)建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更(外観を変更することとなるものに限る)
(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採
(5)土石の類の採取
(6)水路の変更又は埋立て
※建造物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物とその他工作物
(1)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(2)次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は除却
・仮設の工作物
・水道管、下水道管、井戸など
(3)次に掲げる木竹の伐採
・間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
・枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
・森林病害虫等防除のための木竹の伐採
・仮植した木竹の伐採
(4)その他
・法令等の処分による義務の履行
・宮城県公安委員会が行う道路標識等の設置など
保存地区内の建造物は「伝統的建造物(特定物件)」と「伝統的建造物以外の建造物」の2つに分けられ、現状変更行為許可の基準や助成制度にそれぞれ違いがあるので、現状変更行為をする建造物が伝統的建造物かどうかを事前に確認してください。
不明な点は村田町歴史みらい館(TEL:0224-83-6822)にお問合せください。
現状変更行為をお考えの場合は、村田町歴史みらい館(83-6822)にご相談ください。許可が必要な行為かどうか、補助対象かどうか、施工時期などについて、計画の段階で事前に協議をさせていただきます。
※設計などの詳細を詰める前に、村田町歴史みらい館(83-6822)へご相談をお願いいたします。特に、補助対象工事の場合、補助金の申請を行う必要があるため、準備の時間が必要になりますので、ご注意ください。年に1度(5月頃)、補助の申し出期間を設定します。 |
許可が必要な行為の場合、施主の方は着手前に現状変更行為許可申請書を教育委員会(村田町歴史みらい館)へ提出してください。
内容を審査し許可する場合は、許可書を発行いたします。許可証は、施行場所に掲示していただきます。
許可を受ける前に作業に着手することはできませんのでご注意ください。
不明な点は村田町歴史みらい館(TEL:0224-83-6822)にお問合せください。
・現状変更行為許可申請書(様式第1号)(wordファイル)
※申請書には、位置図、配置図、設計図及び設計仕様書、現況カラー写真などの教育委員会が必要と認めた書類の添付が必要です。
施主は現状行為が完了しましたら、速やかに現状変更行為完了届出書を教育委員会に提出してください。
提出後、速やかに完了等の検査を行います。
なお、現状変更行為を中止する場合もこの届出書を提出することになります。
不明な点は村田町歴史みらい館(TEL:0224-83-6822)にお問合せください。
・現状変更行為完了(中止)届出書(様式第8号)(wordファイル)
※申請書には、完了後の現況カラー写真などの教育委員会が必要と認めた書類の添付が必要です。