伝建地区内のすべての建造物は、以下のような外観を変更する行為を行う場合に、あらかじめ町及び教育委員会の許可が必要になります。
(1)建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
(2)建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更(外観を変更することとなるものに限る)
(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採
(5)土石の類の採取
(6)水路の変更又は埋立て
※建造物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物とその他工作物
(1)非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(2)次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は除却
(3)次に掲げる木竹の伐採
(4)その他
伝建地区内の建造物は「伝統的建造物(特定物件)」と「伝統的建造物以外の建造物」の2つに分けられます。
現状変更行為を行う際は、下図のように、「伝統的建造物」は修理基準に、「伝統的建造物以外の建造物」は、修景基準又は許可基準のいずれかに従う必要があります。
修理基準に従った修理工事及び修景基準に従った修景工事が行われる場合に、町は助成制度を設けております。町の助成は、国及び県の補助金を得て行われます。
現状変更行為を行う際は、工事着手前に「現状変更行為許可申請書」を教育委員会(生涯学習課)へ提出してください。行為の内容が、各基準に従っているか等を審査の上、許可証を発行します。行為の内容によっては、審査に時間がかかる場合があります。
なお、許可を受ける前に工事着手をすることはできませんのでご注意ください。
※申請書には、位置図、配置図、設計図及び設計仕様書、現況カラー写真などの添付が必要です。
・伝建地区内で工事の予定がある場合は、現状変更行為許可申請書を提出する前に、まず教育委員会へご相談をお願いします。工事が現状変更行為に該当するかの判断や、各基準に従った設計方法等を事前に協議することによって、手続きを円滑にすることができます。 ・助成制度を利用する場合は、町が国へ補助金交付申請を行うための準備期間が必要になります。よって、工期についてはご注意ください。 助成対象候補物件の申し出については、教育委員会よりご案内します。 |
現状変更行為が完了した際は、速やかに「現状変更行為完了届出書」を教育委員会に提出してください。現状変更行為を中止する場合も届出書の提出が必要です。
・現状変更行為完了(中止)届出書(様式第8号)(word形式:21KB)
※届出書には、完了後のカラー写真の添付が必要です。