使用料の決め方は?
下水道使用料は下水管に流した汚水の量に応じて納めていただきます。しかし、下水管はメーターがついていませんので、下水道の使用量(汚水量)を次のように決定しています。
(1)水道水のみを使用している場合
水道水を使用している場合は、水道水の使用量がそのまま汚水量となります。
水道使用水量=下水道汚水量
(2)水道水以外(井戸水など)のみを使用している場合
井戸水など水道水以外の水を使用している場合は、その使用状況により、町が使用量を認定します。
(3)水道水と井戸水など併用して使用している場合
水道の使用量はそのまま汚水量とし、井戸水などの使用量はその状況により、町が認定した汚水量を加えることになります。
使用料の料金表
使用料については、平成20年4月(翌5月請求分)から次のように改定され、使用料の額は、排出汚水量に応じて、次のように計算されます。
また、請求につきましては、「上水道・下水道使用料」として、消費税込みの金額を納めていただくようになります。(農業集落排水処理施設使用料も同様となります。)
下水道使用料計算方法
| 基本使用料+超過使用料 = |
請求金額 |
| |
(1円未満の端数切り捨て) (消費税込み) |
下水道使用料1ヶ月料金(税込)
| |
排出汚水量 |
現行 |
 |
改定後 |
| 基本使用料 |
10m3まで |
1,365.00円 |
1,785.00円 |
超過使用料
1m3につき |
11m3〜20m3まで |
 141.75円 |
187.00円 |
| 21m3〜50m3まで |
 147.00円 |
195.00円 |
| 51m3〜200m3まで |
 157.50円 |
210.00円 |
| 201m3を超えるもの |
 168.00円 |
225.00円 |
|
|
例)1ヶ月に21m3使用(改定後)した場合の計算例
| 基本使用料: |
10m3 |
=1,785円 |
| 超過使用料: |
10m3×187円 |
=1,870円 |
| |
1m3×195円 |
= 195円 |
|
| 合計 |
21m3 |
3,850円 |
※消費税を含む総額表示となります。
※改定後の使用料金は、平成20年5月請求分からとなります。
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