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障害者自立支援法が平成18年10月(一部は4月)から施行され、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)に関わらず、障害のある人が必要とするサービスを受けられる仕組みを一元化し、より利用しやすく、より分かりやすくなりました。また、サービスの利用者負担は、原則一割の定率負担になりました。(負担能力に応じて一ヵ月あたりの上限額の設定や軽減措置が設けられています)
●障害者自立支援法厚生労働省作成パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou13/pdf/01.pdf(PDFファイル/888KB)
各種手帳をお持ちの方、知的障害者・精神障害の方は手帳を保持していない場合でも支援が必要と認めた方となります。
注)介護認定を受けている方は介護保険が優先されます。
在宅で訪問を受けたり(在宅介護)、通所して利用するサービスです
| 給付の種類 | サービス名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護 | 自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします 又、通院時の介助をします |
| 短期入所 (ショートステイ) |
介護者が病気などの場合、障害者が短期間、施設へ入所できます | |
| 重度訪問介護 | 重度の障害者へ在宅で入浴や食事等の介助、外出時の移動の補助をします | |
| 行動援護 | 知的、精神障害で行動が困難な方へ、必要な介助や外出時の移動の補助をします |
入所施設での昼間の活動を支援するサービスを提供します
| 給付の種類 | サービス名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 療養介護 | 医療が必要で常に介護が必要な方に医療機関で機能訓練や療養上の看護・介護をします |
| 生活介護 | 常に介護が必要な方に施設で入浴や食事等の介護や創作機会を提供します | |
| 児童 デイサービス |
障害児が施設に通所し、日常生活の指導や適応訓練などを受けられます | |
| 訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活ができるよう身体機能や生活能力向上のための訓練を行います |
| 就労移行支援 | 就労希望する方へ、一定期間における生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います | |
| 就労継続支援 | 通常事業所で働くことが困難な方へ、就労機会の提供や生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います |
入所施設での昼間の活動を支援するサービスを提供します
| 給付の種類 | サービス名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 共同生活介護 (ケアホーム) |
共同生活の場所で入浴、食事等の介護が受けられます |
| 施設入所支援 | 施設入所者に入浴、食事等の介護が受けられます | |
| 訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活する方へ相談や日常生活上の援助をします |
(1) 相談・申請
健康福祉課社会福祉班に利用したいサービスの内容等をご相談いただき、必要なサービスの種類、量が決まりましたら申請して下さい。
(2) 調査
町の認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や介護者及び居住の状況等を調査し、希望するサービスの種類等についての要否を確認します。
(3) 認定・通知
障害程度区分認定審査会で医師の意見書と調査の内容に基づいて、障害程度区分の認定を行い、支給の可否等について決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。
(4) 契約
障害福祉サービス受給者証を提示し、サービス事業者と契約してサービスを受けます。
(5) 利用者負担
サービス利用料(原則一割)を事業者に支払って下さい。
※申請書類は健康福祉課に用意してあります。