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宮城県仙南保健福祉事務所 母子・障害班
大河原町字南129-1
0224-53-3132
村田町役場 健康福祉課
村田町大字村田字迫6
0224-83-6402
身体障害者相談員(身体障害者 の日常生活における各種相談・指導を行います)
知的障害者相談員(知的障害者に関する相談・指導、更生のための援助を行います)
村田町社会福祉協議会
村田町大字村田字大槻下6
0224-83-5422
身体障害のある方に交付しています。身体障害者福祉法をはじめ、障害に関するいろいろな制度の適用やサービスを受けるためには、原則として身体障害者手帳を所持していなければなりません。
【対象者】
視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体(手足)・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして知事から交付されるものです。障害の程度は重い方から順に、1級から6級まであります。
【交付申請手続】
1) 申請窓口
村田町役場健康福祉課
2) 必要な書類
(1) 身体障害者手帳交付申請書
(2) 知事の指定した医師の診断書
(3) 顔写真(縦4cm×横3cm)2枚
【手帳交付後届出を必要とする事項】
1) 障害の程度が変わった場合…再交付申請書、診断書、顔写真1枚
2) 手帳を紛失・破損した場合…再交付申請書、顔写真1枚
3)
住所・氏名を変更した場合…居住地・氏名変更届
4)
身体障害者が死亡した場合…返還届
※いずれの場合も、身体障害者手帳・印鑑をご持参下さい。申請書類はすべて健康福祉課に用意してあります。
【手帳交付による援護】
1) 在宅福祉サービス(日常生活用具の給付等)
2) 更生援護サービス(更生医療、補装具の給付等)
3) 障害者自立支援法によるサービスの利用
4) 心身障害者医療費助成制度
5) 手当ての支給(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当等)
6) その他(各種運賃割引、自動車関連、税制上の優遇等)
※援護の内容は、障害の程度により異なります。
知的障害者を持つ方に交付しています。障害の程度によりA(重度)とB(軽度)に区分されます。
【対象者】
中央地域子どもセンター(児童)又はリハビリテーション支援センタ−において知的障害と判定された方。
【交付申請手続】
1) 申請窓口
村田町役場健康福祉課
2) 必要な書類
(1) 療育手帳交付申請書
(2) 顔写真(縦4cm×横3cm)2枚
3) 判定を行なう機関
(1) 18歳未満の児童→宮城県中央地域子どもセンター
(2) 18歳以上の方→ リハビリテーション支援センタ−
【手帳交付後届出を必要とする事項】
1) 手帳を紛失・破損、手帳の記載欄がなくなった場合…再交付、顔写真1枚
2) 住所・氏名を変更した場合…記載事項変更届
3) 仙台市・県外に転出した場合、知的障害者が死亡した場合…返還届
※いずれの場合も、療育手帳・印鑑をご持参下さい。申請書類はすべて健康福祉課に用意してあります。
【手帳交付による援護】
1) 障害者自立支援法によるサービスの利用
2) 心身障害者医療費助成制度
3) 手当ての支給(障害児福祉手当、特別児童扶養手当等
4) その他(各種運賃割引、自動車関連、税制上の優遇等)
※援護の内容は、障害の程度により異なります。
精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的として精神障害者保健福祉手帳が交付されます。障害の程度により1級から3級まであります。
【対象者】
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限がある方。 (知的障害の方は含まれません)
【交付手続】
1) 申請窓口
村田町役場健康福祉課
2) 必要な書類
(1) 障害者手帳申請書
(2) 医師の診断書又は、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は年金証書の写し及び年金支払通知書
(3) 年金照会同意書
(4) 写真(縦4cm×横3cm)1枚 ※脱帽して上半身を写したもの
【手帳交付後届出を必要とする事項】
1) 手帳を紛失・破損した場合、住所・氏名を変更した場合…居住地等変更届・再交付申請書
3) 精神障害者が死亡した場合…返還届
※いずれの場合も、精神障害者保健福祉手帳・印鑑をご持参下さい。申請書類はすべて健康福祉課に用意してあります。
【有効期限】
発行日から2年間が有効期限であるため、2年毎の更新手続が必要になります。
【手帳交付による援護】
1) 税制上の優遇措置
2) 各種公共施設利用の利用料割引
3) 携帯電話の基本料の50%割引