心身障害者医療費助成制度とは
心身障害者の医療を確保し、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
【助成対象者】
次のことに該当する方で各種社会保険または村田町国民健康保険に加入している方です。
- 身体障害者手帳の1級・2級
- 身体障害者手帳の3級の一部(内部障害の方)
- 療育手帳のA
- 職親委託されている療育手帳のB
- 特別児童扶養手当の1級
なお、所得の制限がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
【助成の範囲】
医療機関で支払った保険診療による自己負担額を助成します。
※高額医療費や附加給付が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成対象となります。
【資格登録の手続方法】
「心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書」の提出が必要です。下記のものを持参して、役場健康福祉課で申請をして下さい。
- 健康保険証(対象者の名前が記入されているもの)
- 印鑑
- 受給者名義の預金通帳(郵便局以外の金融機関)
- 所得証明書が必要な場合がありますので、詳しくは、お問い合わせ下さい。
※一度資格登録をしますと、毎年更新時期に所得審査をし、その結果を通知します。
【助成の方法】
医療機関にかかる際は、健康保険証、心身障害者医療費受給者証、医療費助成申請書(1つの医療機関に月1枚提出)を持参し、医療費の自己負担分は窓口でいったんお支払い下さい。診療月から3〜4か月後に指定の口座に助成額が振り込まれます。
【各種変更の手続き】
次の事項に変更があったときは印鑑、必要書類を持参し届け出をすみやかにして下さい。
- 住所(町内の転居、町外への転出)
- 氏名
- 加入健康保険
- 口座振込先等
自立支援医療費とは
◆更生医療
- 【助成対象者】
- 症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方が対象になります。病気の種類は限定されています。
- 【内容】
- 障害を軽くしたり、回復させる手術等に対して、医療費を給付します。
※所得に応じて1ヵ月の自己負担上限額が設定されます。
- 【申請手続き】
-
・身体障害者手帳
・印鑑(朱肉を使うもの)
・健康保険証(同じ医療保険に加入している家族分)
・指定医療機関の医師の診断書
◆精神通院医療
- 【助成対象者】
- 通院治療が必要な精神障害者
- 【内容】
- 精神障害者が通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療費を公費負担する制度です。適用を受けると、自己負担が一割になります。
※所得に応じて1ヵ月の自己負担上限額が設定されます。
- 【申請手続き】
- ・印鑑(朱肉を使うもの)
・指定医療機関の医師の診断書
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、診断書で手帳申請と同時に申請ができます。
・健康保険証の写し(同じ医療保険に加入している家族分)
- 【有効期間】
- 有効期間は1年です。毎年更新手続きが必要です。期限の切れる3ヵ月前から更新申請ができます。
※医療制度に関する各種申請書類は健康福祉課に用意してあります。