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障害者が地域で安心して暮らせる社会を目指し、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業を町が行う事業です。
各種手帳をお持ちの方、知的障害者・精神障害の方は手帳を保持していない場合でも支援が必要と認めた方となります。
| 実施事業 | 事業内容 | 利用方法等 |
|---|---|---|
| 相談支援事業 | 相談に応じ必要な情報の提供や助言を行います。また、サービスの利用支援や連絡調整、権利擁護のための必要な助言を行います。 | ・アサンテ TEL:51-5361 ・はらから地域生活支援センター TEL:58-3445 へ直接ご相談下さい。(無料) |
| コミュニケーション支援事業 | 聴覚・音声機能等障害のある方に、手話通訳者・要約筆記者の派遣を行うことで、意思疎通の円滑化を図ります。 | 利用するときに申請して下さい。 ※利用者負担…コミュニケーション支援事業は無料。その他は所得に関係なく一割負担となります。 |
| 日常生活用具給付事業 | 重度の障害のある方に、自立生活を支援する日常生活用具の給付や、住環境の改善を行う場合、改修費用の給付を行います。給付できる種目は下記別表を参考にして下さい。 | |
| 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な方に、社会生活上必要不可欠な外出について支援を行います。 | |
| 訪問入浴サービス事業 | 重度の障害のため自宅浴槽での入浴が困難な方に、簡易浴槽による訪問入浴サービスを提供します。(月4回まで) | あらかじめ登録してから利用して下さい。 ※利用者負担…所得に関係なく一割負担となります。 |
| 日中一時支援事業 | 身近な施設に日中一時的に預けて、家族の就労支援、介護の負担軽減を図ります。 |
※申請書類は健康福祉課に用意してあります。
障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどで、利用者及び介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
| 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊寝台 | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
| 特殊マット | 19,600円 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る) 知的障害の程度が重度又は最重度の者 |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
| 特殊尿器 | 67,000円 | 下肢又は体幹機能障害1級 (常時介護を要する者に限る。原則として学齢児以上) |
尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。原則として3歳以上) |
障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 |
| 体位変換器 | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上
(下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。原則として学齢児以上) |
介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
| 移動用リフト | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (原則として3歳以上) |
介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 |
| 訓練用ベッド | 159,200円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 (18歳未満のみ。ただし原則として学齢児以上) |
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 |
| 訓練いす | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 (18歳未満のみ。ただし原則として3歳以上) |
原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 |
障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの
| 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 入浴補助用具 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介護を要する者 (原則として3歳以上) |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
| 便器 | 便器 4,450円 |
下肢又は体幹機能障害2級以上 (原則として学齢児以上) |
障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 8年 |
| 手すり (手すりをつけた場合) 5,400円 |
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| 頭部保護帽 | A 15,200円 (スポンジ、革を主材料に製作) B 36,750円 (スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作) ※ただしレディメイド製品については基準額の80%の範囲内の額とする |
平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害のある者 知的障害者(知的障害児)の程度が重度又は最重度である者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 |
ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの | 3年 |
| 歩行補助つえ | 3,000円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者 | T字状、棒状の一本つえ(補装具として給付されるものを除く。) | 3年 |
| 移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
(原則として3歳以上) |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 |
8年 |
| 特殊便器 | 151,200円 | 上肢障害2級以上 (原則として学齢児以上) 知的障害者(児)の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 |
足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
| 火災警報器 | 15,500円 | 障害等級が2級以上 知的障害者の程度が重度又は最重度である者 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 |
| 自動消火器 | 28,700円 | 障害等級が2級以上 知的障害者の程度が重度又は最重度である者 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 |
| 電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障害2級以上 (盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 知的障害者の程度が重度又は最重度の18歳以上の者 |
視覚障害者及び知的障害者が容易に使用できるもの | 6年 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上 (原則として学齢児以上) |
視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 | 10年 |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級以上 (聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 |
障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
| 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 透析液加温器 | 51,500円 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 (原則として3歳以上) |
透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
| ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる者 (原則として学齢児以上) |
障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者 (原則として学齢児以上) |
障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
| 盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 視覚障害2級以上 (盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。原則として学齢児以上) |
視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 |
| 盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上 (盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 |
障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
| 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上) | 携帯式で、言葉を音声又は文書に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 情報・通信支援用具 | - | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上(原則学齢児以上) | パーソナルコンピューターを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト | 5年 |
| 点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 |
| 点字器 | 標準型 A 10,400円 (32マス18行,両面書真鍮板製) B 6,600円 (32マス18行,両面書プラスチック製) |
視覚障害者(児) (原則として学齢児以上) |
32マス、両面書き又は片面書きで、点筆によるもの(価格には点筆も含む) | 7年 |
| 携帯用 A 7,200円 (32マス4行,片面書アルミニューム製) B 1,650円 (32マス12行,片面書プラスチック製) |
5年 | |||
| 点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害者2級以上 (原則として学齢児以上) |
視覚障害者(児)が容易にしようし得るもの。 | 5年 |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 89,800円 |
視覚障害者2級以上 (原則として学齢児以上) |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式等による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式等により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児) が容易に使用し得るもの |
6年 |
| 再生専用機 36,750円 |
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| 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 115,000円 | 視覚障害2級以上 (原則として学齢児以上) |
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 (原則として学齢児以上) |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 |
| 盲人用時計 | 音声式 13,300円 |
視覚障害2級以上。なお、音声時計は、指先の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 音声式または触読式によるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
| 触読式 10,300円 |
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| 聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障害者(児)又は発声、発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 (原則として学齢児以上) |
一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障害者(児)であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者 (原則として学齢児以上) |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
| 人工咽頭 | 笛式 8,100円 |
音声・言語機能障害者(児)であって、咽頭摘出を行った者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 (価格には気管カニューレを含む) | 4年 |
| 電動式 70,100円 |
顎下部などにあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(価格には電池又は充電器を含む) | 5年 |
障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
| 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|---|
| ストマ装具 | 蓄便袋 8,600円 |
ぼうこう・直腸機能障害者(児)であって、尿路変更のストマ、又は腸管のストマを造設した者 ※紙おむつの給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない。 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。(基準額は1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額とする) | - |
| 蓄尿袋 11,300円 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。(基準額は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額とする) | |||
| 紙おむつ等 | 12,000円 | 3歳以上の身体障害者(児)であって、次のいずれかに該当し紙おむつ等の用具類を必要とする者 ア.治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者 イ.先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害 ウ.脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者 ※ストマ装具の給付を受けた者は、本種目の給付を受けることはできない。 |
紙おむつ さらし、ガーゼ、脱脂綿 (基準額は月額とする) |
- |
| 洗腸用具 | 6年 | |||
| 収尿器 | 男性用 A 7,700円 (普通型) B 5,700円 (簡易型) |
ぼうこう機能障害者(児)であって、高度の排尿機能障害のある者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもので、ラテックス製又はゴム製のものとする。 | 1年 |
| 女性用 A 8,500円 (普通型) B 5,900円 (簡易型) |
A.普通型は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B.簡易型はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のものとする。また採尿袋20枚を1組とする。 |
障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
| 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者(学齢児以上の児童を含む)であって障害等級3級以上の者(ただし特殊便器へ取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | - |
(注)