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平成12年4月に介護保険制度が導入されてから6年が経過し、わが国の高齢者福祉のあり方は大きく変貌してきました。介護サービスの利用者数は大幅に拡大し、家族介護の負担軽減や介護の社会化については、一定の効果が上がっている反面、軽度の要介護者が急増し認知症の高齢者が増えるなど、新たな課題が浮上してきています。
平成18年度の介護保険制度改正では、これらの課題への対応を図るために、介護予防を重視する仕組みへの転換をはじめとする新たな施策の構築が求められることになりました。
特に、要介護度の低い高齢者に対しては「地域支援事業」が新たに位置づけられ、予防重視型システムへの転換が図られています。
介護サービスを利用できるのは、次の「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 加入する方 | 65才以上のすべての方 | 40才から64才までの医療保険に加入している方 |
| 介護サービスを利用できる方 | 介護が必要と認定された方 (どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません。) |
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方 ※下記参照 |
| 介護保険被保険者証の交付 | 65才以上の方全員に交付 | 要介護状態や要支援状態と認定された方に交付 |
加齢と関係のある疾病で、要支援・要介護状態になる可能性が高い16疾病が指定されています。