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介護保険の概要

平成12年4月に介護保険制度が導入されてから6年が経過し、わが国の高齢者福祉のあり方は大きく変貌してきました。介護サービスの利用者数は大幅に拡大し、家族介護の負担軽減や介護の社会化については、一定の効果が上がっている反面、軽度の要介護者が急増し認知症の高齢者が増えるなど、新たな課題が浮上してきています。
平成18年度の介護保険制度改正では、これらの課題への対応を図るために、介護予防を重視する仕組みへの転換をはじめとする新たな施策の構築が求められることになりました。 
特に、要介護度の低い高齢者に対しては「地域支援事業」が新たに位置づけられ、予防重視型システムへの転換が図られています。

被保険者(介護保険に加入する方)

介護サービスを利用できるのは、次の「第1号被保険者」と「第2号被保険者」です。

区分 第1号被保険者 第2号被保険者
加入する方 65才以上のすべての方 40才から64才までの医療保険に加入している方
介護サービスを利用できる方 介護が必要と認定された方
(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません。)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された方
※下記参照
介護保険被保険者証の交付 65才以上の方全員に交付 要介護状態や要支援状態と認定された方に交付

※ 特定疾病(16種類)

加齢と関係のある疾病で、要支援・要介護状態になる可能性が高い16疾病が指定されています。

  1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. パーキンソン病関連疾患
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しく変形を伴う変形性関節症

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