特定入所者介護(予防)サービス費

 介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)した場合、食事や居住費は全額利用者負担となりますが、所得が少ない方の負担が重くならないよう、利用者負担額に上限額が設けられました。
施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額が特定入所者介護(予防)サービス費として介護保険から支給されます。したがって、利用する方が実際に負担する金額は、下表の負担限度額となります。

居住費・食事の自己負担限度額(日額)

利用者負担段階区分 対象者 居住費の限度額 食費の限度額
第1段階

・生活保護受給者
・住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者

ユニット型個室 820円 300円
ユニット型準個室 490円
従来型個室(老健等) 490円
従来型(特養) 320円
多床室 0円
第2段階 ・住民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 ユニット型個室 820円 390円
ユニット型準個室 490円
従来型個室(老健等) 490円
従来型(特養) 420円
多床室 320円
第3段階 ・住民税非課税世帯で、第2段階に該当しない方 ユニット型個室 1,640円 650円
ユニット型準個室 1,310円
従来型個室(老健等) 1,310円
従来型(特養) 820円
多床室 320円
第4段階 ・住民税課税世帯に属する方 ・特定入所者介護(予防)サービス費の支給対象になりません。

※老健等…老人保健施設等、特養…特別養護老人ホーム

申請の手順とサービスの利用法

  1. 健康福祉課の高齢福祉班窓口へ申請して下さい。
    ※現在、介護保険施設に入所されておらず、ショートステイ等も利用されていない方は、申請の必要はありません。ご利用される際に申請してください。
  2. 介護保険負担限度額認定を受けます。
    ※審査により利用者負担段階1から3に該当する方に「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
  3. サービスを利用するときに、認定証を提示してください。

村田町健康福祉課
お問い合わせTEL:  0224-83-6402 メール

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