介護保険負担限度額認定制度について

介護保険の施設サービス(介護保険施設への入所・短期入所など)を利用する場合、介護サービス費用とは別に「食費」と「居住費」がかかります。
この「食費」と「居住費」は全額自己負担となりますが、所得の低い方(下記の表の第1~第3段階の方)について、世帯の所得状況に応じて負担を軽減する制度があります。

制度対象者と利用者負担段階

段階 対象者
第1段階 ・生活保護の受給者等
・老齢福祉年金受給者で世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税 非課税 の方
第2段階 本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税の方 年金収入額(非課税年金も含む)と合計所得金額の合計が80万円以下かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の方
第3段階① 年金収入額(非課税年金も含む)と合計所得金額の合計が80万円以上120万円以下かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の方
第3段階② 年金収入額(非課税年金も含む)と合計所得金額の合計が1120万円以上かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の方

※遺族年金・障害年金を受給している方へ
第2、3段階の判定要件に非課税年金の額も含まれます。申請の際に前年に受給した非課税年金の種別の申告をお願いします。

■施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額(1日あたり)■

段階 居住費等 食費
※()は短期入所
の場合
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
※()は介護老人
福祉施設または
短期入所の場合
多床室
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
(600円)
第3段階① 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
(1,000円)
第3段階② 1,360円
(1,300円)

負担の軽減を受ける際には、申請により負担限度額の認定を受け、サービス利用時に「介護保険負担限度額認定証」(緑色)を提示することが必要です。     

■対象となるサービス■

介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・ 短期入所生活介護・短期入所療養介護)の居住費(滞在費)及び食費
※通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)の食費は対象外です。

■申請に必要なもの■

【該当する方のみ持参するもの】

○生活保護受給者の方

○老齢福祉年金受給者の方

■認定証の有効期限■

申請日の属する月の初日から、翌年度の7月末日までです。
翌年度8月以降も引き続き認定を希望される場合は、毎年更新手続きをしてください。

村田町健康福祉課
お問い合わせTEL:  0224-83-6402 メール

ページ上部へ