介護サービスを受けて支払った自己負担額が、一定の上限を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
ここでの負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費の1割(または2割、もしくは3割)負担や施設サービスでの食事、居住費、滞在費が含みません。日常生活費等の利用料も対象外です。
利用者が、同じ月内に受けた在宅サービス、または施設サービスの利用者負担の合計額(世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が負担上限額を超えた場合、申請に基づき超えた分が高額サービス費として支給されます。
利用者負担区分 |
負担の上限額 |
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課税所得145万円以上で年収が520万円(単身世帯の場合で383万円)以上などの現役並み所得の方 |
44,400円(世帯) |
世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方 |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税を課税されていない方 |
24,600円(世帯) |
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 |
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 |
15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※同じ世帯の全ての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯の場合は年間上限額(446,400円)が設定されます。